いただいた質問ないようですと、回答が難しいです。
土地や建物の評価等、様々な論点があるため、掲示板ではなく直接税理士に相談されたほうが良いと考えます。
- 回答日:2023/01/08
- この回答が役にたった:1
土地や建物の評価額を算定してその金額に対して贈与税が課せられます。
直接税理士に相談することをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/13
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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