1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. アメリカ国籍の兄の不動産所得について

アメリカ国籍の兄の不動産所得について

    相続で兄(アメリカの国籍)が日本で不動産を相続したときの税金について
    個人兄から個人に貸す、家賃は経費を引くと、手取りで100万以下です
    確定申告で税金はらう必要あるかないか?

    日本所在不動産から生じる賃料は、所有者の居住地や国籍にかかわらず日本源泉所得となり、原則として日本で課税対象です。収入が少額でも確定申告は必要となる可能性が高く、非居住者の場合は源泉徴収や納税管理人の選任も検討が必要です。

    • 回答日:2026/03/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら