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事業年度開始から3カ月以降の役員報酬の変更について

    表題の件について、
    現在役員報酬を0円としておりますが、
    職務範囲の拡大に伴い、役員報酬をつけたいと考えております。

    原則、役員報酬の変更は事業年度開始から3カ月以内とされておりますが、
    事業都合上、来年の2023年3月に上記変更について運営上可能か判断するため
    事業年度開始から3カ月以内の手続きは難しい状況です。

    そのため、変更手続きを行うのが事業年度開始から3カ月以降となるのですが、
    本件、役員報酬の変更を行い損金とすることは可能でしょうか?

    参考までに会社概要を以下に記載します。

    ■会社概要
    ・設立:2021年8月
    ・取締役:3名(うち1人が0円、他2名は役員報酬を受け取っている状況)
    ・業種:IT関連

    役員報酬は事業年度開始から3カ月以内に定めた「定期同額給与」でなければ損金算入できません。そのため、3カ月経過後に新たに役員報酬を設定した場合、その支給額は原則として損金不算入となります。ただし、職務内容の大幅な変更など「臨時改定事由」に該当する場合には、3カ月経過後でも改定が認められる可能性があります。単なる判断遅れや経営判断のみでは臨時改定事由とは認められにくいため、実際に職務権限や責任範囲が客観的に拡大しているかが重要なポイントになります。

    • 回答日:2026/03/14
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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