収入の中の一部の金額を納税、貸借対照表の作成の仕方
マンション会計をしております、外部貸し出し駐車場使用料を管理費口座にて管理しておりますが、その分だけ法人税を納税しており、法人税の計算をしてもらう為、貸借対照表の提出が必要ですが、外部貸し出しが始まった最初の年から計算をして貸借対照表の資産の部の残高を出す必要がありますでしょうか。
外部貸し出し駐車場収入について法人税申告を行う場合、原則として当該事業を開始した最初の事業年度からの収支を反映した貸借対照表を作成する必要があります。少なくとも申告対象年度の期首残高は、開始時点からの累計収支を踏まえて算定することが求められます。過年度分が未整理の場合は、通帳や領収書等を基に収支を整理し、期首残高を確定させたうえで作成してください。
- 回答日:2026/03/03
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