扶養内で個人事業主をしたい場合、控除や経費計上を活用するといくらまで働けるのか?
今年から個人事業主になりましたが、しばらくは夫の扶養内で働きたいと考えています。その場合、経費計上や控除を活用すれば実際いくらまで働くことが可能なのか教えてほしいです。
下記にて参考例を挙げてみました。どこか勘違いしていそうなのでご指摘いただきたいです。
【我が家】
私:同時に夫の扶養に入った&自宅で個人事業を開業した
業務委託で複数の企業を請けている。1社あたり週20時間未満で分散させている
夫:普通のフルタイム会社員。年収700万。IT健保に加入中
娘:3歳。夫の扶養に入っている
全く何もしていなければパート等で103万、130万まで働くのが扶養の上限かと思います。よく言われているXXX万の壁です。
そこで開業届&青色申告をして、iDeCoや小規模企業共済で所得控除、経費計上を活用すればそれ以上働くことができると知りました。
例えば...
1:iDeCoを27万
2:小規模企業共済を84万
を払い101万所得控除
3:事業関連の交際費、消耗品費、自宅(事務所)の家賃/光熱費/通信代などの経費を家事按分(およそ50%)にして200万経費計上
この場合1〜3の節税効果で仮に年間400万働いたとしても税法上は99万円とみなされ扶養内で働いているということになるのでしょうか?
ちなみにIT健保の被扶養者になるための条件ですが
・自営業者等は昨年1年間の所得金額を収入とみなす
・収入基準は事業所得(必要経費を差し引いた額)
と記載されています。おそらく他の健保と比べて扶養条件が緩いと思います。
https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_04/in.html
上記の認識で合っているのでしょうか?
何も対策しないと103万までしか働けない、色々対策していれば400万も働ける、、、あまりにも差がありすぎて勘違いしている気がします。
扶養の判定は「売上」ではなく「所得(売上-必要経費)」で行います。ご主人の税法上の扶養は合計所得48万円以下(給与のみなら年収103万円)、社会保険は一般に所得130万円未満が目安です。iDeCoや小規模企業共済は“所得控除”であり扶養判定の所得は減りません。経費は事業に直接必要な分のみ算入可。売上400万円でも、必要経費控除後の事業所得が基準以下なら扶養内ですが、控除で99万円とみなすことはできません。
- 回答日:2026/02/25
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