確定申告 経費
公式ストアにて携帯を購入して
原価+多少お礼を貰い友達に新品のまま携帯を渡しました。
そのまま友達はその携帯を買取業者に流して利益が3万程でたみたいです
質問としては、宛名が私の領収書ですが友達はこの領収書で経費として適用されるのか?
ということと、もし適用されないのならば20万以上の買取業者での値がついた場合確定申告が必要なのか?
中々検索しても答えが見つからない為是非専門の方の答えが欲しいです
よろしくお願い致します
その領収書は友人の経費にはできません。
経費にできるのは「実際に支払った人」であり、宛名がご質問者様の領収書は友人の経費証拠になりません。
また友人側は、携帯売却による利益は事業所得ではなく原則は雑所得となり、年間20万円超の利益があれば確定申告が必要です。
少額でも継続・反復している場合は申告対象になる点に注意してください。
- 回答日:2026/01/26
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