扶養について。
子供が企業内学園に通ってます。その時から、給料は無くても扶養から外れて私の会社の扶養手当も貰えず。私の市県民税も今年6万アップしてしまいました。
去年4月から12月までのお給与でいくらでも務めてるかたちになるので、扶養控除も手当も諦めるしかないのでしょうか。
勤務実態がある以上、扶養控除・扶養手当は難しいです。
税法上の扶養は「合計所得48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)」が基準ですが、企業内学園であっても給与支払がある=就労扱いとなるため、条件を満たさないと扶養から外れます。
会社の扶養手当は税法とは別に社内規程で決まるため、支給されない判断も有効です。
市県民税増額もその影響によるもので、原則として諦めざるを得ないケースです。
- 回答日:2026/01/20
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