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家賃収入がいくらあると息子の扶養から外れますか?

    80歳で年60万の家賃収入があります。現在同居息子の扶養となっています。賃貸収入金額をあげようかと考えていますが、いくらまでなら息子は扶養控除されるのでしょうか?
    ご解答宜しくお願い致します。

    税法上の扶養判定は合計所得金額48万円以下が基準です。
    不動産所得は
    家賃収入 − 必要経費(固定資産税、修繕費、減価償却など)
    で計算します。
    現在、家賃収入60万円でも経費差引後の所得が48万円以下なら、息子さんは扶養控除を受けられます。
    収入を増やす場合は、経費控除後で48万円以内に収まるかを確認してください。超えると扶養から外れます。

    • 回答日:2026/01/20
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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