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3月に退職し、4月に夫の扶養に。アルバイトをしたいのですが、扶養の壁とは?

    無知でお恥ずかしい限りですが、いろいろ分からず困っています。

    妊活をしたいこともあり、以前の職場だと途中離脱も難しいと考え、3月に退職しました。
    (病院に通院したり、不妊治療をしている訳ではありません。またまだ妊娠もしていません。)
    全く収入がないのも困るので、夫の扶養に入り、扶養内でアルバイトをしたいと簡単に考えていたため、4月に入りすぐ夫の扶養に入りました。

    いろいろと落ち着いたため、アルバイトをスタートしようと動き始めてから、様々な壁があることを知り焦っています。

    まず、扶養内で103万の壁で働こうと思いましたが、1月から3月までの給与と、その後入ると思われる退職金は、この103万の壁の中に含まれるのでしょうか?
    (ちなみに1〜3月の給与は約75万程で、退職金は35万前後と思われます。)

    上記の収入も含まれ、103万の壁が厳しい場合、アルバイトはせず、給付金を受け取った方が得(言葉は悪いですが…)なのでしょうか?

    アルバイトもいつ妊娠できるか次第なので、いつまで続けられて、どのくらい収入が見込めるのかなどは全くわからない状況です。

    いろいろ甘く考えていたなと反省しつつ、わからないことが多すぎて何が分からないのかも分からずパニック状態です。

    無知なわたしにも分かりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
    よろしくお願い致します。

    ①103万円の壁は「給与所得」が対象。1〜3月の給与75万円は含まれますが、退職金35万円は含まれません(退職所得)。
    ②一方、夫の社会保険の扶養は基準が別で、原則年収130万円未満(見込み)。退職金は通常判定対象外ですが、失業給付は対象になります。
    ③短期・不確実なら、扶養内アルバイト+必要なら失業給付の比較をし、社会保険の扶養判定を最優先で考えるのが安全です。

    • 回答日:2026/01/15
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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