輸入商品の消費税、地方消費税の納付について
中国から少量多種で商品をePacket(SAL便等の航空便)で輸入をしています。
基本的に輸入品(合計金額1万以上)は課税されると思うのですが、税関によって課税される場合とそうじゃない場合があります。この場合、課税されていない荷物については修正を申し出ないと罰則を受けるのでしょうか。
相手側はインボイスを作成してくれなく、CN22(税関告知書)に正しく商品と価格を記載して送っていただいております。
ちなみに、自分なりに修正が必要だと考え、名古屋税関に相談したのですが、郵便局に相談してくれといわれ、また、郵便局には税関に相談してくれとたらい回しの状態で困っています。
原則として、輸入時に税関で課税判断が行われ、課税されずに通関した場合は「適正に申告された結果」と扱われます。インボイスがなくても、CN22に内容・価格が正しく記載されていれば直ちに違反にはなりません。課税漏れがあっても、輸入者が故意に虚偽申告したのでなければ、修正申告を求められることは通常ありません。罰則は意図的な過少申告等が前提です。継続的に不安な場合は、名古屋税関の「事後調査・相談窓口」への文書照会が実務的です。
- 回答日:2026/01/13
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