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保有していた米国株のスピンオフで、証券会社から株券交付ではなく金銭交付となった場合の税金の申請について

    paypay証券ではスピンオフで新しい会社の株式分配があった場合、株券交付ではなく、交付株式をpaypay証券が売却して金銭交付になりました。

    特定口座のみの証券会社なのですが、この金銭交付については特定口座上の損益通算の対象外で入金時点で税金が課税されていません。
    ちなみに入金金額は800円足らずです。

    この場合、20万円以下なので確定申告は不要だと思ったのですが住民税に関しては申告が必要なのでしょうか?

    「当スピンオフによる株式分配は、非適格分割型分配となり、みなし譲渡・みなし分配、もしくは配当所得となる見込みです。」
    と記載がありました。

    ご回答よろしくおねがいしますm(_ _)m

    この金銭交付は、特定口座の損益計算に含まれないため、原則として確定申告・住民税申告の対象になります。
    所得税は給与所得者で他の所得と合算して20万円以下であれば申告不要とする特例がありますが、住民税には20万円基準はありません。
    したがって、800円程度であっても、配当所得またはみなし譲渡益として住民税の申告は必要です。市区町村への住民税申告で対応してください。

    • 回答日:2026/01/13
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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