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メルカリの税金について

    メルカリの後払いをよく利用しているのですが、その金額を充当するためによく、コレクションしていたポケモンカードを売っているのですが、これは見た目的に営利的と判断されてしまうのでしょうか?
    毎月、8万円ぐらいの売上です。
    これが営利的と判断されてしまうならやめようかと思っています。

    以前から趣味で収集していたポケモンカードを処分しているだけで、転売目的で仕入れている実態がなければ、毎月8万円程度の売上があることだけで直ちに営利目的と判断されるわけではありませんが、継続的な売買は課税対象とされる可能性もあるため、購入履歴などコレクション目的だったことが分かる資料は残しておくとよいでしょう。

    • 回答日:2026/09/18
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    毎月約8万円(年間約96万円)という継続的な売上規模があるため、外形上は「営利目的の転売行為」と疑われやすい状態にあります。
    しかし、国税庁ホームページの基準に基づくと、課税されるかどうかは「売買の実態」によって判断されます。
    1. 「営利目的(雑所得)」と「不要品処分(非課税)」の区分
    営利目的(課税):利益を得る目的でカードを継続的に購入(仕入れ)して売却している場合、その所得は「雑所得」または「事業所得」となり確定申告が必要です。
    不要品処分(非課税):過去に自分の趣味で収集・所有していたコレクションを整理・売却している場合は「生活に通常必要な動産の譲渡」として非課税になります(国税庁 タックスアンサー No.1906)。
    2. 高額カード(30万円超)の注意点
    自身のコレクション処分であっても、1個または1組の価額が30万円を超えるプレミアカード等の売却による所得は、生活用動産の非課税規定から除外され「総合課税の譲渡所得」として課税対象になります(国税庁 タックスアンサー No.3105)。※譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
    3. 「見た目的」な懸念への対策
    メルカリの決済充当のために毎月一定額を売却している場合、税務署等から「継続的な転売ビジネスを行っているのではないか」と確認を受ける可能性は否定できません。
    「営利目的の仕入れではない」ことを証明できるよう、カードを過去に購入した際の領収書・注文履歴や、所有していた時期を示す記録を手元に保存しておくことが有効です。
    純粋に所有していたコレクションの切り売りであり、1個30万円を超えるような高額取引が含まれていなければ税務上は非課税となりますが、転売と誤認されないための購入履歴の保管を推奨します。

    • 回答日:2026/09/18
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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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