借金返済に口座振込を利用する際の税金について
現在私(貸主)からA氏(借主)へ300万円貸しています。
本来であれば余剰なしの300万円分を送金して貰いたいところですが、A氏は自身の都合で1000万円を私の口座へ振り込み、差額の700万円をA氏の口座へ振り込みで戻す事を提案してきました。
この際に私にかかる税金はどのようになるのでしょうか?
特に不要と考えますが、
先方に意図をお聞きされるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/09/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>本来であれば余剰なしの300万円分を送金して貰いたいところですが、A氏は自身の都合で1000万円を私の口座へ振り込み、差額の700万円をA氏の口座へ振り込みで戻す事を提案してきました。
→300万円を貸し付け、1000万円の振り込みを受け、700万円を借主へ返金するのであれば、これに対する税金は発生致しません。
- 回答日:2026/09/16
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基本的に、1,000万円を受け取って700万円をそのまま返金するだけなら、実質的な貸付金の返済額は300万円です。したがって、700万円について所得税等が課税されることは通常ありません。利息を受け取る場合は、その利息部分は課税対象となります。
- 回答日:2026/09/15
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ご相談者様は、300万を貸して、300万の返済(結果として)を受けただけで、特に利益がでているわけではないので、確定申告は不要と考えられます。
- 回答日:2026/09/15
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なぜ300ではなく1000振り込まれるのでしょうね。そこに何か違法性を感じ取ってしまいます。
今回の取引において、あなた(貸主)に税金がかかることは原則としてありません。元々貸していた300万円の回収(元本の返済)であり、超過した700万円は「一時的に預かったお金を返しただけ」(預り金の返還)に過ぎないため、あなたに利益(所得)が発生していないからです。ただし、税務署から疑われるリスクや、税金以外の重大な犯罪トラブルに巻き込まれるリスクがあるため、以下の点に必ずご注意ください。
1. 税金がかかる唯一の例外
もし300万円を返してもらう際に、お礼や利息(法廷金利内)が含まれている場合は、その利息の金額に対してのみ「雑所得」として所得税がかかります。利息が1円もなく、純粋に300万円の元本と700万円の行き来だけであれば非課税です。
2. 税務署から疑われないための対策
税務署はあなたの口座の動き(1000万円が入って700万円が出ていった事実)を見た際、一瞬「700万円の贈与があったのではないか?」「何かの売上を隠しているのではないか?」と疑う可能性があります。万が一尋ねられた際、「これは単なる貸し借りの精算である」と証明できる証拠を必ず保管しておいてください。
金銭消費貸借契約書(または借用書)
A氏から「1000万振り込むから700万戻してほしい」と言われたメールやLINEの履歴(スクリーンショット)
1000万円の着金明細と、700万円の振込受領書
3. 【重要】税金よりも危険なリスクへの警告
A氏のこの提案は、金融取引として極めて不自然です。税金よりも、以下のような犯罪やトラブルに巻き込まれるリスクを警戒してください。
マネーロンダリング(資金洗浄)の片棒を担がされるリスク
A氏が不正に入手した資金(詐欺や犯罪で得たお金)をあなたの口座を経由させることで、出所を綺麗にしようとしている可能性があります。口座凍結のリスクもしA氏が振り込んできた1000万円が「他人の被害口座」から直接振り込まれたものだった場合、あなたの口座が「詐欺の受け皿口座」とみなされ、銀行口座が強制的に凍結される恐れがあります。
返金先は「A氏本人の名義」に限定する
もしどうしてもこの提案を受ける場合、差額の700万円は必ず「1000万円が振り込まれてきた口座」または「A氏本人の名義の口座」にしか戻してはいけません。「妻の口座に振り込んで」「取引先の口座に回して」などと言われた場合は、絶対に断ってください(組戻し詐欺や第三者を使った詐欺の典型的な手口です)。可能であれば、「トラブル防止のため、余剰なしの300万円だけを振り込んでほしい」と当初の予定通りに要求することを強くお勧めします。
- 回答日:2026/09/15
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