贈与税について
親がありがたいことに、奨学金の残額128万円分を自分の口座へ一気に振り込んでくれたため、振り込まれた同月に自分の口座から奨学金を一括返済し完済しました。この場合も110万円を超えた分、贈与税を支払わなければならないでしょうか。
「通常必要な教育費」に該当するか論点になります。
保守的には、贈与税の対象となる可能性がありますが、非課税110万円程度であり、金額的重要性はそれほどないかとは思います。
できれば、親と金銭消費貸借契約を締結し、暦年贈与と捉えられないように、2年などに分けて、贈与などを検討されることもあるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm?_fsi=ssCG9RPA&utm_source=chatgpt.com
- 回答日:2026/09/14
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回答した税理士
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