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アルバイト先の税金逃れと自身の確定申告について。

現在のアルバイト先について。

給料が手渡しで、給与明細を一度ももらったことがありません(出せるけど出したらバレるような話をしていました)。その為実際いくら稼いだのか、所得税が引かれているのかが分からない状態です。また、職場の人から「確定申告はするな」と言われており、税金逃れのためかシフト表の社員の名前を変えています(証拠あり)。私自身が知らないうちに脱税(無申告)になってしまうのではないかと非常に不安です。私は税金逃れをしてまで稼ぎたくありません。でもバレたら店や会社が潰れたり他の従業員が干されることを考えるとその後詰められそうで怖いです。私はこれからどうすればよいでしょうか?アドバイスをいただけますと幸いです。

確定申告をしないよう言われている点は気にする必要ありません。
無申告や適切な源泉徴収がされていないことによる責任は、勤務先ではなくご自身の申告義務の問題になります。
給与の支払方法や源泉徴収の有無にかかわらず、ご質問者様に支払われた給与の額に応じてご自身で申告・納税する義務があります。

給与明細が出ない状態でも、通帳の入金記録やシフト表、勤務記録などから収入額を推定して申告することは可能です。
所得税法上、確定申告の要否は他の収入状況にもよりますが、一定額を超える所得があれば申告義務が生じます。
職場の指示に従って無申告のままにすると、後にご自身が無申告加算税や延滞税の対象になるおそれがあります。
勤務先の内部事情(社員名義の付け替え等)はご自身の責任問題ではありませんので、記録を保存したうえで申告する方向で進めて問題ないと思います。

  • 回答日:2026/09/13
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ご自身が税務上の責任を負わないためにも、まず勤務日数・受取額・振込記録等をできる限り記録し、シフト表などの証拠も保存しておきましょう。給与所得者には源泉徴収票が交付されるのが原則です。 「確定申告するな」という職場の指示に従う必要はありません。実際の収入を基に、必要なら税務署等へ事情を説明して申告方法を相談することをお勧めします。

  • 回答日:2026/09/12
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回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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