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趣味の物を売却した際の確定申告について

    社会人です。
    カードゲームが好きで、以前は1枚あたりの金額が高いカードも購入して遊んでいました。
    現在は趣味が変わり、不要となったカードの束を丸々売却しようと考えており専門店舗へ買取をお願いしたら50万円と査定されました。
    金額が大きいのは嬉しいですが、確定申告する基準がわからなかったため持ち帰りましたが、本件は確定申告する必要がありますでしょうか。
    また、知らずに申請漏れとなることを防ぎたく、申請漏れがあるか確認するにはどちらに連絡すれば良いのでしょうか。

    トレーディングカードの売却の場合、1点でも高額のものがあれば譲渡所得として確定申告をする必要がありますが、ご質問者様の場合は、不要と思われます。
    ご不安でしたら、所轄の税務署へ相談されると良いと思います。

    • 回答日:2026/09/10
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    回答した税理士

    趣味で遊んでいたトレーディングカードを売却した場合、所得税法上の「生活に通常必要な動産」の譲渡とみなされ、原則として確定申告は不要(非課税)です。売却額が50万円であっても、利益を得る目的で継続的に転売していたわけではない日常の不用品処分であれば課税されません。

    申告漏れの有無や個別具体的な課税対象の確認は、お住まいの地域を管轄する税務署(個人課税課・所得税担当)へご相談ください。

    • 回答日:2026/09/10
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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     ”趣味のもの”という事が事実なのであれば、生活用の物品の譲渡には所得税は課税されません。確定申告は不要です。
     確認先は、所轄の税務署になります。電話予約の上相談されてください。

    • 回答日:2026/09/10
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