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分掌変更のため退職金を支給する際の退職所得控除について

    10年前に代表取締役を退任し非常勤役員へ分掌変更した際に退職金を支給しています。今回非常勤役員も退任するため再度退職金を支給する予定ですが、退職所得控除の計算期間は10年×40万円=400万円でよろしいのでしょうか。

    基本的には、ご理解の通りでよろしいかと考えます。
    https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat21/cat21c/cid408.html?utm_source=chatgpt.com

    • 回答日:2026/09/08
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