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インボイスについて

    収益事業を行わない一般社団法人を8月に登記しました。
    会員(企業)から入会金、年会費を集めますが、会費は1,000万超えるかどうかのラインです。
    企業側からみると請求書は適格請求書を発行できるようインボイスの届出をしたほうがいいでしょうか?

    対価性のない入会金や通常会費は消費税の「不課税取引」にあたるため、そもそも消費税がかかりません。支払う企業側も「対象外(不課税)」として経理処理するため、仕入税額控除の対象外であり適格請求書を必要としません。インボイス発行事業者に登録すると消費税の申告義務が生じるデメリットがあるため、会費のほかに課税対象となる事業(セミナーや広告等)を行わない限り登録は不要です。

    • 回答日:2026/09/07
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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    通常の年会費は、明確な対価性がありませんので、消費税対象外となります。
    セミナーの参加費などは、課税の対象となります。
    年会費しか収入がないのであれば、企業側からしても仕入税額はできませんので、インボイスの登録は不要ではないかと思います。

    • 回答日:2026/09/06
    • この回答が役にたった:0

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    唐澤ルミ税理士事務所

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