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住宅ローン控除と事業用割合について

    法人の経営者です。

    居宅は戸建てで登記簿上の床面積は300㎡、住宅ローン控除を受けています。
    うち25㎡を事業用で利用したいのですが、300㎡の10%以下なので、住宅ローン控除の適用は全額と考えて問題ないでしょうか。

    また、外構の空きスペースも事業用の駐車場として利用したいと思っています。このスペースを10%に含める必要はありますか。

    ご教示の程よろしくお願いいたします。

    住宅ローン控除は居住用部分に対応する借入金のみが対象です。
    事業利用が床面積の10%以下でも、原則として事業使用部分(25㎡分)は控除対象外として按分計算するのが適切です。
    一方、外構や敷地内駐車場は床面積に含まれないため、10%判定や按分計算には含めません。事業利用の実態は記録を残しておくと安心です。

    • 回答日:2026/01/05
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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