住宅ローン控除と事業用割合について
法人の経営者です。
居宅は戸建てで登記簿上の床面積は300㎡、住宅ローン控除を受けています。
うち25㎡を事業用で利用したいのですが、300㎡の10%以下なので、住宅ローン控除の適用は全額と考えて問題ないでしょうか。
また、外構の空きスペースも事業用の駐車場として利用したいと思っています。このスペースを10%に含める必要はありますか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
住宅ローン控除は居住用部分に対応する借入金のみが対象です。
事業利用が床面積の10%以下でも、原則として事業使用部分(25㎡分)は控除対象外として按分計算するのが適切です。
一方、外構や敷地内駐車場は床面積に含まれないため、10%判定や按分計算には含めません。事業利用の実態は記録を残しておくと安心です。
- 回答日:2026/01/05
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