祖母が孫に振込したお金は贈与になるか
祖母が5歳の孫の口座に500万振り込んだ翌日亡くなりました。振り込んだ目的を調べてみましたが、わかりませんでした。この場合は贈与になりますか?
よろしくお願いします。
独立した意思表示が困難な5歳のお孫様への振込であり、契約書や目的を示す記録がない場合、税務上は原則として「贈与」とは認められず、祖母の「名義預金(相続財産)」と判定される可能性が極めて高いです。
贈与はあげた人・もらった人双方の合意(契約)で成立します。5歳の幼児には受贈の意思表示や管理能力がなく、振込理由も不明なため、実質的には祖母が資金を移動させたに過ぎないとみなされます。
そのため、この500万円は贈与税ではなく、祖母の相続財産に含めて相続税の申告を行うのが適切です。
- 回答日:2026/09/01
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回答ありがとうございます。
相続か贈与かわからず困っていたので、相続税で申告出来ることがわかり大変助かりました。投稿日:2026/09/01
この500万円の振り込みは、現時点では税務上「贈与」とは認められず、おばあ様の「名義預金(相続財産)」として扱われ、相続税の課税対象になる可能性が極めて高いです。
贈与は「あげます」「もらいます」というお互いの合意があって初めて成立する契約(双務契約)です。今回の場合、以下の理由から贈与の成立を証明することが困難です。
孫が5歳であり、財産をもらう「認識」がない
5歳のお孫さんは法律上、自分の意思で贈与を承諾する能力(意思能力・行為能力)が不十分とみなされます。
目的が不明で、贈与契約書もない
親権者(お父様やお母様)が代理で合意していれば贈与が成立することもありますが、おばあ様が亡くなる直前に独断で振り込んでおり、目的も不明で、国税庁などが重視する「贈与契約書」などの証拠もないため、お互いの合意があったとは認められにくい状況です。
税務署から「おばあ様が自分のお金を、ただ孫の口座に一時的に移しただけ(名義預金)」と判断された場合、この500万円はおばあ様の遺産として扱われるでしょう。
- 回答日:2026/09/01
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回答ありがとうございます。詳しく解説していただき、贈与には贈与とみなす証明書が必要ということがよくわかりました。祖母の遺産として対応いたします。
投稿日:2026/09/01
