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役員報酬0円の場合、役員退職金をいくらまで出せますか。

    会社の清算に伴い、代表が退職するので、役員退職金を支払いたいです。
    業績の点から、今まで1度も役員報酬を取っていません。
    税務上問題なく退職金を出す方法はありますか。

    一般的には、(最終)役員報酬月額を基礎として、
    役員退職金の上限となることが多いです。
    ただし、同業他社などのデータと比較して、不相当に高額でない金額であれば、認められる可能性はあります。

    • 回答日:2026/08/31
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    結論から申し上げますと、役員報酬をこれまで支給していなかった場合でも、役員退職金を支払うこと自体は可能ですが、その全額が会社の経費(損金)として認められるかどうかは慎重な検討が必要です。

    役員退職金が過大とされると、過大な部分は損金に算入できず、法人税の負担が増える可能性があります。適正額の目安としては、一般に最終月額報酬に在任年数や功績倍率を掛ける方法が用いられますが、ご質問のように在任中の役員報酬がゼロの場合、この計算方法が使いにくく、適正額の算定が難しくなります。

    このようなケースでは、同業・同規模の他社の支給水準や、在任中の会社への貢献度など、別の合理的な根拠を示せるかがポイントになります。あわせて、支給額を決める株主総会の決議など、支給手続きを適切に整えておくことも大切です。

    清算に伴う退職金は金額も大きくなりやすく、判断が分かれる論点です。具体的な支給額や進め方については、税理士に個別にご相談いただくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/08/31
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    役員報酬が過去ゼロの場合、一般的な算定式(最終月額報酬×在任年数×功績倍率)では退職金が0円と算出されるため、高額支給は過大役員退職金として税務上否認されるリスクがあります。しかし、今まで役員報酬がゼロの場合でも、退職金額の合理性を業務従事期間・退職事情・同業同規模法人の支給状況等から相当額を判断する考え方もあります。具体的には、清算前に株主総会で退職金額を決議し、同業他社の1年当たり退職金平均額×勤続年数等を根拠として算定し、議事録・比較資料を保存することが必要になります。

    • 回答日:2026/08/31
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