夫婦で運営するYouTubeチャンネルの収益の帰属について
夫婦2人暮らしです。
私は会社と雇用契約がありながら個人事業主として仕事をしており、夫は現在専業主夫で、私の扶養に入っています。
夫婦で共同制作・運営しているYouTubeチャンネルが最近急に伸び、想定以上の収益が発生するようになりました。
現在、YouTubeの収益を受け取るGoogle AdSenseは夫名義で登録されており、振込先も夫名義の銀行口座になっています。
ただし、チャンネルは夫だけが運営しているものではなく、私も企画・制作等に継続的に携わっており、夫婦共同で作ってきたチャンネルです。
そこで、以下についてご相談したいです。
1. 現在のようにAdSenseおよび振込口座が夫名義の場合、税務上、YouTube収益はすべて夫の所得と判断されるのでしょうか。
2. 夫をできれば扶養から外したくないため、今後のYouTube収益を私の所得として申告することは可能でしょうか。
3. その場合、AdSense、YouTubeチャンネルの所有者、振込先口座等を私名義に変更する必要がありますでしょうか。
4. 夫婦共同で制作している場合、これまでに発生した収益と、名義変更後に発生する収益の帰属はどのように考えるべきでしょうか。
税務上問題のない形で整理したいと考えております。
必要な手続きや適切な方法について、ご教示いただけますと幸いです。
場合によっては法人化することも考えております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
YouTube収益の帰属は、名義だけでなく「誰が実際に事業を行い、その所得を生み出しているか」という実態で判断されるのが基本的な考え方です。以下、順にお答えします。
1・4について。名義が夫であっても、企画・制作・運営を誰がどの程度担っているかにより、実質的な帰属が判断されます。夫婦共同で担っている実態があれば、寄与度に応じて分けて考える余地はありますが、線引きは難しく、客観的に説明できる根拠が必要です。
2・3について。今後の収益をご自身の所得として申告したいのであれば、実態としてご自身が主体的に運営していることに加え、AdSenseの登録名義や振込口座もご自身名義へ整えておくほうが、帰属の説明がしやすくなります。
なお、扶養の判定は所得金額で行うため、収益規模によっては見直しが必要になる場合があります。法人化を含め、契約や記帳の整え方は個別事情の影響が大きい論点です。実態に即した整理のため、税理士または所轄の税務署へご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/31
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。この件について引き続きご相談したいのですが、どのようにご相談の依頼をすればよろしいでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2026/09/01
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る1. 現在のようにAdSenseおよび振込口座が夫名義の場合、税務上、YouTube収益はすべて夫の所得と判断されるのでしょうか。
→実態判断となりますが、名義が旦那様の場合には、そのように課税されることが基本となります。
2. 夫をできれば扶養から外したくないため、今後のYouTube収益を私の所得として申告することは可能でしょうか。
→こちらも、実態判断となりますが、名義を奥様名義にされておくと余計な論点が亡くなってくると思われます。
3. その場合、AdSense、YouTubeチャンネルの所有者、振込先口座等を私名義に変更する必要がありますでしょうか。
→変更することが望ましいです。
4. 夫婦共同で制作している場合、これまでに発生した収益と、名義変更後に発生する収益の帰属はどのように考えるべきでしょうか。
→チャンネル動画によっては、出演がお二人などであれば、半分半分などと推測される可能性はあると思われます。
その場合、全額の収益が名義人の収益となりますが、夫婦間での役割分担を明確にすることにより、按分することは可能と考えます。
年間の所得が800万円を超えるくらいのある程度の金額になれば、法人化することも検討の一つと考えます。
- 回答日:2026/08/31
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
旦那様を扶養から外さずに今後の収益を奥様の所得とするには、AdSenseや口座名義をすべて奥様へ変更し、実質的な管理運営も奥様が行う体制への完全移行が必須となります。
1. 収益の帰属と必要な手続き
現状(名義変更前): AdSenseと口座が旦那様名義である以上、これまでに発生・確定した収益は税務上「旦那様の所得」として申告する必要があります。
今後(名義変更後): AdSense、チャンネル所有権、振込先口座をすべて「奥様名義」に変更完了した日以降の収益から、「奥様の所得」として申告可能です。
2. 税務上の注意点(実態の証明)
名義変更後も、動画制作の大部分を旦那様が担っている場合「実質的な事業主は旦那様」と指摘されるリスクが残ります。奥様が最終的な意思決定(企画の決定等)を行い、経費のリスクを負担しているという客観的な事実(奥様の口座からの支払い記録等)を整えておくことが重要です。
3. 法人化(法人成り)の検討
今後のYouTubeによる事業所得(利益)が年間800万円を超えるような状況等であれば、法人化による根本的な解決をおすすめします。
法人を設立して事業を移管し、奥様を代表、旦那様を役員や従業員とすることで、実態と形式のズレを完全に解消できます。
旦那様への給与(役員報酬)をコントロールすることで、安全かつ確実に社会保険・税務上の扶養内に収めることが可能です。
法人成りや詳しく相談されたい場合には、お近くの税理士や全国でYouTuberに詳しい税理士に相談されることをおすすめ致します。
- 回答日:2026/08/30
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