本業とは別の二次創作物に対する印刷費、売上等について
本業で漫画、イラストを描いている個人事業主です。青色です。
コミケ等のイベントに参加する際、一次創作はそのまま経費として印刷費や交通費を落としていましたが、二次創作の本やグッズを出す際、こちらは経費になるのでしょうか。
二次創作はあくまで利益を出さない(基本赤字の)趣味として捉えてきたため、そのあたりが分からずこれまで出したことがないのですが、本業イラストレーターで二次創作の漫画等を出している方をたくさん見かけ、そのあたりの経費はどうなるのか教えていただきたいです。
経費にはならないが売上が多くなれば確定申告が必要等の決まりを詳しく教えていただきたいです。
二次創作の活動が、事業として行っているものか、あくまで個人的な趣味かによって取扱いが変わってきます。
まず考え方として、その活動が本業のイラスト・漫画事業と一体のものと言えるか、あるいは事業とは別の独立した営利活動として反復・継続して行われているかがポイントになります。事業に関連する、または事業として行っていると認められる場合には、その印刷費や交通費などは経費として扱える可能性があります。一方、営利性がなく完全に趣味の範囲と判断される場合は、経費にも事業所得にも含めにくくなります。
また、趣味であっても継続的に一定の利益が出るような場合には、雑所得などとして申告が必要になることがあります。基本的に赤字が続く趣味であれば申告不要となる場合が多いですが、規模や継続性によって判断が分かれます。
実際の区分は個々の状況で異なりますので、具体的な判断は税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る二次創作で問題になるのは、著作権ではないかと思います。基本的に営業目的でなければ問題にはなりませんが、漫画等で利益を上げているのであれば、原作者との間で契約が出来ている可能性もあります。
営業目的でなく趣味であれば売上も経費も申告の必要はありませんが、営業目的であれば、著作権の問題をクリアにしたうえで申告してください。
- 回答日:2026/08/30
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