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ロレックスの売却について

    姉から譲り受けた金無垢のロレックスを買取店で売却予定です。
    査定で185万円と言われました。
    譲り受けたのは最近ですが、姉が保有してから20年ほど経つそうです。
    贈与税や所得税などは発生しますか?

    おはようございます、税理士の川島です。
    無償にて譲り受けたロレックスの売却の件ですが、贈与税の対象となります(185万円をもらった事と同じ)。
    売却金額185万円▲控除110万円=75万円が課税対象です。
    来年の確定申告時期に申告をされて下さい。

    • 回答日:2026/08/29
    • この回答が役にたった:3

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    税理士(登録番号: 151691)

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    ご質問のケースでは、贈与税と譲渡所得の両面から検討が必要です。

    まず、お姉様から時計を譲り受けた点について、無償でもらったものであれば贈与にあたる可能性があります。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この時計を含めその年に贈与を受けた財産の合計が110万円を超えるかどうかが目安となります。評価額の考え方によって結論が変わり得るため、確認が必要です。

    次に、時計を売却した場合の利益は、生活に通常必要でない資産などの譲渡所得として課税対象になり得ます。この場合、あなたが取得したときの価額を基に利益を計算しますが、贈与で受け取った資産は原則としてお姉様の取得価額や取得時期を引き継ぐ取扱いがあります。20年ほど保有という点も含め、長期・短期の区分や特別控除の適用可否に影響します。

    購入時の資料の有無で結果が変わりますので、具体的な計算や申告の要否は、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:1

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    185万円相当の時計のお姉さまからの譲渡は基礎控除(年間110万円)を超えるため、原則として贈与税の申告・納税が必要です。

    • 回答日:2026/08/30
    • この回答が役にたった:0

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    姉様から最近贈与を受けたロレックスについては、贈与時の時価が110万円を超える場合、贈与税が課税される可能性があります。今回185万円で売却予定なら、贈与時の時価も185万円前後であれば、基礎控除110万円を超える75万円が課税対象です。 姉様が20年間保有していたことは、あなたの贈与税の判定には基本的に影響しません。売却時の所得税については、通常の生活用動産に該当するか、貴金属・宝石類として扱われるかで判定が変わるため注意が必要です。

    • 回答日:2026/08/29
    • この回答が役にたった:0

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