非上場株式の1株当たり純資産価額の20%評価減について
発行済株式数200株のうち、A90株(45%)、B70株(35%)所有しております。※ABは第三者。今回Bの70株全部をAに贈与(贈与後160株(80%))するのですが、その際の1株当たりの純資産価額の計算において、財産評価基本通達185の20%評価減をしたいのですが、Aは贈与を受けた後50%を超えてしまうため評価減できないのでしょうか。また、所得税基本通達59-6には「株式を譲渡または贈与した個人」に読み替えること、「株式の譲渡または贈与直前の議決権数により判断する」とあるのですが、個人間の贈与に59-6の通達は適用できるのでしょうか。
① 20%評価減(財産評価基本通達185)の可否
財産評価基本通達185は、株式取得者とその同族関係者の取得後の議決権割合が50%以下である場合に限り、1株当たり純資産価額に100分の80を乗じる取扱いを定めています。本件では、AはBから70株全部の贈与を受けた結果、160株・議決権割合80%となり、「取得後50%以下」の要件を満たしません。したがって、20%評価減の適用は難しいものと考えます。
② 所得税基本通達59-6の適用可否
所得税基本通達59-6は、所得税法59条1項に規定するみなし譲渡課税(法人に対する贈与・低額譲渡等)における時価算定のための規定です。ご指摘の「譲渡または贈与直前の議決権数で判定する」旨の読替えも、あくまで同条の適用場面に限られます。個人間の贈与は所得税法59条の対象外であるため、本件の贈与税評価に59-6を適用することはできず、Bの贈与直前の議決権割合35%を基準に20%評価減を適用することも難しいものと考えます。
株数や属性によって結論が変わり得る論点ですので、具体的な評価や申告については、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/08/26
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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