同人活動とメルカリの収入による住民税の申告の有無について
無職です。同人活動とメルカリでの収入がそれぞれ少しあります。(合計20万円以下です)
メルカリ分は、転売や営利目的ではなく身の回りの不用品を販売した売上なので、住民税の申告は不要と聞き及んだのですが、この場合、住民税は同人活動での売上と経費のみを申告すればよいのでしょうか。
生活に通常必要な衣服・家具などの不用品をメルカリで売却した所得は、原則として非課税のため、住民税の申告対象から除外して差し支えありません。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう等は申告対象となる点ご留意ください。申告する場合は、同人活動の収入から必要経費を差し引いた所得を記載します。なお、20万円基準は主に給与所得者等の所得税の制度で、無職の方にはそのまま当てはまりません。住民税の申告要否は自治体により案内が異なるため、お住まいの市区町村へご確認ください。
- 回答日:2026/08/26
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るメルカリでの販売が通常の生活用動産など身の回りの不用品の処分であれば原則非課税のため住民税申告には含めません。同人活動について売上から必要経費を差し引いた所得を申告すればよいですが、住民税の申告要否については、他の所得・控除状況によって異なるため自治体に確認が必要です。
- 回答日:2026/08/25
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おっしゃる通り、日用品のなどの不要品の売買は非課税ですので、申告の必要はありません。
同人活動の収入から経費を引いて、45万円を超える場合は住民税を申告する必要があります。
- 回答日:2026/08/25
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所得が自治体の非課税限度額以下(目安:年間約38万〜45万円以下)であれば、原則、住民税の申告は不要となります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/08/24
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