1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 確定申告、扶養、住民税について

確定申告、扶養、住民税について

2026年、高校生で株の儲けが(特定口座(源泉徴収なし))出そうなのですが104万円以内なら自分に税金もかからないし確定申告も不要だと思っていました。
株の儲けだけでも62万円超えると確定申告が必要だし、不要も外れますか?ラインが62万円で合っていますか?
また住民税はいくらからかかりますか? バイトの収入があれば変わってきますか? 未成年など年齢によっての違いは? 確定申告で自分で申告を選択した場合自宅に市から通知が届くのでしょうか?自分から申告しに行くのでしょうか?

よろしくお願いします。

 配当は、本来申告不要ですが、申告すると基礎控除以下であれば引かれた所得税は還付されます。
 しかし、20%のうち所得税は15%なので、確定申告によって税務署から還付されるのは15%部分だけです。
 申告すると、所得になってしまうので、扶養の判定にはご注意くださいね。

  • 回答日:2026/08/22
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。

    最後に申告は分離課税ではなく総合課税で申告すれば15%還付されるでいいですか?

    投稿日:2026/08/22

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

ごめんなさい。訂正させてください。
令和8年分は、税制改正によって、全所得者において基礎控除の最高額が104万円となります。したがって、どのような所得であっても、所得が104万円までは所得税が課税されることはありません。ただし、扶養を外れてしまう金額は62万円となります。(どうして上のような回答を書いてしまったのか。。お恥ずかしい限りです。)

申告義務と税金がでるというのは違うんですよ。
確かに、年末調整される給与所得者は、副収入が20万円以上あれば申告の義務はあるのですが、給与所得とそれ以外の所得(株の譲渡所得など)を併せて基礎控除以下であれば、結果所得税がかからないので、申告しなくても問題はありません。

  • 回答日:2026/08/21
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。

    もう一つ聞かせていただけますか。
    配当金についてです。配当金はすでに税が20%近く引かれていると思うのですが、配当金と株の儲けを確定申告したら、合わせて104万円以下なら引かれた税は戻ってきますか?(扶養範囲なら合わせて62万円以下なら)

    投稿日:2026/08/21

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

 「104万円以内なら税金がかからない・確定申告不要」という認識は誤りです。また、「62万円を超えると確定申告が必要」というラインも、あなたの状況(未成年であるか、アルバイト収入があるか)によって大きく変動します。
 1. 確定申告が必要になる正しいライン
 特定口座(源泉徴収なし)で株の儲け(譲渡所得)が出た場合、株の利益単体であれば、所得税の「基礎控除」の額を超えると確定申告が必要になります。2026年(令和8年)の所得税の基礎控除額は「62万円」です。そのため、株の利益だけで「62万円」を超えると、所得税の確定申告が必要になります。ご質問にある「104万円」という数字は、2026年税制改正における「給与所得者(会社員やアルバイト)が受けられる基礎控除(62万円)+特例加算(42万円)」を指す数字であり、株の利益にはこの特例加算(42万円)は適用されません。したがって、株の利益だけの場合は62万円が基準となります。
2. 年齢(未成年)による住民税の違い
住民税には、「未成年者に対する非課税規定」という大変有利なルールがあります。その年の12月31日時点で18歳未満(未成年)であれば、年間の合計所得が「135万円」以下なら、住民税は1円もかかりません(非課税)。
18歳未満(高校1年〜3年生の大部分)の場合:株の利益が135万円以下であれば、住民税はかかりません。ただし、前述の通り利益が62万円を超えると「所得税」の確定申告は必要になります。
18歳以上(高校3年生で誕生日を迎えた場合など)の場合:成人とみなされるため、未成年者非課税は使えません。住民税の基礎控除は43万円のため、株の利益が43万円を超えると住民税がかかります。
3. バイトの収入(給与所得)がある場合の影響
アルバイトをしている場合、「給与所得」と「株の利益(譲渡所得)」を合わせて計算するため、税金がかかるラインが変わります。それぞれの所得の計算方法は以下の通りです。
株の所得 = 株の利益(売却額 - 元手)
バイトの所得 = バイトの年間収入 - 給与所得控除(最低74万円)
これら2つの所得の合計が、それぞれの控除額を超えると税金が発生します。
所得税(62万円ライン):(株の所得)+(バイトの所得)> 62万円 となると所得税の確定申告が必要です。
住民税(18歳未満・135万円ライン):(株の所得)+(バイトの所得)> 135万円 となると住民税が発生します。
住民税(18歳以上・43万円ライン):(株の所得)+(バイトの所得)> 43万円 となると住民税が発生します。

自分自身の税金だけでなく、親の税金が高くなってしまう「扶養」のラインに最も注意してください。あなたの年間の「合計所得」が62万円(2026年基準)を超えると、あなたは親の税金上の扶養(扶養控除)から外れてしまいます。扶養から外れると、親の所得税や住民税が数万円〜十数万円高くなってしまうため、結果として家庭全体のマイナスになる可能性が高いです。安全に親の扶養に入ったままにしたい場合は、株の利益とバイトの所得の合計を62万円以内に抑える必要があります。

4. 確定申告の通知と手続き方法
特定口座(源泉徴収なし)で利益が出て確定申告(自分で申告)をする場合の手続きと通知の流れは以下の通りです。
① 自分から申告しに行くのか?
はい、自分から申告(またはネット提出)する必要があります。毎年2月16日〜3月15日の「確定申告期間」に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを使ってスマートフォンやパソコンからオンライン(e-Tax)で提出するか、地元の税務署へ郵送・持参して申告します。待っていても市役所や税務署から申告書は届きません。
② 自宅に市から通知が届くのか?
確定申告をして税金が発生した場合、以下のような通知が届きます。
所得税: 確定申告時にその場で(または期日までに)自分で支払うため、後から督促のような通知は原則来ません。
住民税: 確定申告をしたデータが市役所に送られ、6月頃に自宅へ「市民税・県民税 納税通知書(納付書)」が郵送で届きます。これをコンビニや銀行に持って行き、自分で支払う(普通徴収)ことになります。

  • 回答日:2026/08/21
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。とてもよくわかりました。
    確認と分からないところの質問をさせてください。

    株の儲けだけなら62万円を超えると確定申告が必要だし、扶養から外れる。それ以内なら大丈夫ということで合っていますか?

    バイトの収入がある場合は、「所得税(62万円ライン):(株の所得)+(バイトの所得)> 62万円 となると所得税の確定申告が必要です。」とのことですが、給与所得がある場合、それ以外に20万円以上の所得があれば確定申告する必要があるという認識なのですが、違いますか?バイトの収入があっても62万円以内なら大丈夫ということでしょうか?

    投稿日:2026/08/21

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

株の利益(譲渡益)は給与などとは別枠で計算され、特定口座で源泉徴収なしを選ばれた場合、利益は自動では処理されないため、ご自身で確定申告を行うのが基本となります。
お尋ねの62万円というラインは、給与収入がない場合に基礎控除の範囲内で所得税がかからない目安として出てきた数字と思われますが、株の利益がこれを超えると所得税の申告・納税が生じる可能性があります。バイト収入がある場合は、給与所得と合わせて判定するため、境目の金額は変わってきます。

住民税は所得税と控除額や基準が異なり、より低い金額から課税されることが一般的です。未成年でも一定の所得があれば課税対象となり得ます。金額の詳細はお住まいの市区町村により異なります。
確定申告はご自身で税務署へ行うかオンライン等で手続きします。住民税は申告内容が市区町村へ連携され通知が届きます。
上記の通り質問者様の収入に依って必要な対応が変わる可能性があるため、具体的な金額や手続きは税務署や自治体にご相談いただくのがよろしいかと思います。

  • 回答日:2026/08/21
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら