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親子間の車の名義変更と贈与税について

    200万円の車をローンで購入
    しました。
    所有は自動車販売店
    使用者が私の名義ですが

    同居の母親が障害者で
    使用者を母親にすると
    自動車税が免税になる
    ことを知り、使用者変更を
    したいと考えています。

    車を購入してまだ数ヶ月
    しかたっていないので
    名義変更すると贈与税が
    かかってしまうので
    しょうか?

    車のローンは私が払って
    おります、乗るのも
    母親も乗りますが
    私がメインで運転します。

    母親に贈与しているつもりも
    なく、自動車税の免税の為
    だけの名義変更でも
    贈与税はかかるものですか?

    住んでいる所は、自動車がないと
    暮らしにくい所ですし

    こうゆう場合のよい方法を
    教えてください。

    使用者変更のみであれば贈与税は原則かかりません。贈与税は実質的に財産の所有権が移転した場合に課税されます。本件では所有者は販売店、ローン返済者と主な使用者は質問者であり、母への無償譲渡の実態はありません。自動車税の障害者減免を目的とした使用者変更のみなら贈与には該当しません。※完済後に所有者名義を母へ変更すると贈与税が生じる可能性があります。

    • 回答日:2025/12/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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