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住民税非課税世帯、子供のバイト収入が多い

    私はパート収入100万くらい、大学生の子供を2人扶養しているひとり親で住民税非課税世帯です。
    上の子が今年かけもちバイトをし収入が150万くらいになりそうで上限の106万を越えてしまいます。このままだと来年は住民税非課税世帯ではなくなります。
    住民税非課税世帯を継続するには上の子を世帯分離して、扶養から外せばよいのでしょうか?
    どのようにするのがベストかわからないのでご相談した次第です。
    上の子は来年から大学院進学、バイトもかけもちで同様に行う予定です。

    ①現在パート先の社会保険ですが扶養から外すと上の子は国保に加入しないといけませんよね?
    ②年末調整の時にもらう用紙で勤労学生控除というのがあるのですが意味がよくわかりません。どういう場合で使えるのか、我が家は該当するのでしょうか?
    ③もし世帯分離や扶養から外す場合、いつまでに手続きすればよいでしょうか?来年度の住民税非課税世帯判定に影響しないようにするには12/31までですか?

    ご質問のポイントごとに整理してお答えします。

    まず住民税非課税世帯の判定は、その世帯の構成員それぞれの前年所得をもとに行われます。お子さまの収入が増えると、その方自身に住民税がかかる可能性があるほか、扶養人数の変化で判定基準にも影響が出ることがあります。世帯分離や扶養の扱いで結果が変わり得るため、実際の判定はお住まいの市区町村へ具体的に確認されることをお勧めします。

    ①扶養から外れ、ご自身の社会保険の被扶養者でなくなる場合、お子さまはご自身で国民健康保険等に加入する必要が生じ得ます。加入基準は収入や勤務時間で判断されます。

    ②勤労学生控除は、学生本人に一定範囲の給与収入等がある場合に、本人の税負担を軽くする制度です。所得の上限などの要件があり、収入が多いと使えない場合があります。あくまでお子さま本人の申告に関わるものです。

    ③各判定の基準日や手続き期限は自治体で異なります。時期を含め、市区町村の窓口にご相談ください。

    住民税や社会保険が関わる内容ですので、詳しくは税理士やお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/20
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

     住民税非課税世帯の判定は「世帯全員」の前年の所得で行われます。上の子の収入が150万円になると、世帯分離をしても上の子自身が住民税課税(所得税や住民税がかかる状態)になるため、同じ家計にいる限り世帯全体の非課税世帯の維持は難しいです。ただし、世帯分離をすればあなた自身の判定には影響しなくなりますが、扶養や保険、各種手続きに大きな影響が出ます。

    ① 扶養から外すと上の子は国保に加入しないといけませんか?
    はい、その通りです。あなたの社会保険(健康保険)の扶養から外れると、勤務先の社会保険には残れないため、ご自身で国民健康保険(国保)または進学先の学校の健康保険組合等に加入する手続きが必要です。国保に加入する場合、上の子自身の前年所得(150万円)に基づいた保険料が全額本人に課税されます。
    ② 勤労学生控除とは?我が家は該当するのか?
    どういう場合で使えるか学生本人が働き、自身の所得税や住民税を計算する際に、所得から一定額(所得税27万円・住民税26万円)を差し引いてもらえる制度です。本人のアルバイト収入(給与収入)が163万円以下であれば対象となります。
    我が家は該当するのか?
    上の子の収入が150万円であれば要件を満たすため、上の子自身の確定申告や年末調整で「勤労学生控除」を使うことができます。ただし、この控除は「子ども自身の税金(所得税・住民税)を軽くする(あるいは非課税にする)ため」のものであり、親の住民税非課税世帯の判定や、親の扶養から外れる・外れないの基準(社会保険や税法上の所得制限)を直接変える魔法の杖ではありません。
    ③ 世帯分離や扶養を外す手続きは、いつまで(12/31まで)に行うべき?
    住民税の判定は1月1日時点の状況で決まります。令和8年(今年)の12月31日時点でどのような状態にあるかが、令和9年度の住民税(非課税判定)に反映されます。したがって、世帯分離や社会保険の扶養外しを反映させて来年度の判定に影響させたい(別世帯・別処理にしたい)場合、令和8年12月31日までに市区町村役場での世帯変更届(世帯分離)や、勤務先への扶養解除の手続きを完了させる必要があります。
    ※ただし前述の通り、上の子の年収が150万円あると、世帯分離をしても上の子単体で住民税が課税される可能性が高く、同居していると生活保護などの特殊な例を除き「世帯分離をしても非課税世帯を維持できない」自治体が多い点にご注意ください。まずは、上の子の今年の実際の総収入(105万、130万、150万などの各壁による手取りや保険料の逆転現象)と、お住まいの自治体の福祉・住民税窓口で相談のうえ確認することをおすすめします。

    • 回答日:2026/08/20
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