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個人事業主を含む3人家族の控除と社会保険について

両親と暮らす個人事業主です。
・自分:2025年3月から個人事業主(飲食業)として事業を営む
・父:会社員
・母:パート、父の扶養・務める会社の社会保険に加入

母にはお店を手伝ってもらうことを開業前から話していました。実際に開業後2025年の間は最大で月4万円程度で働いていました。父の会社の扶養・社会保険に入っていたにもかかわらず、開業時に誤って「専従者給与届出書」を税務署へ提出、2026年3月には専従者として確定申告をしてしまいました。
(2026年は専従者給与として従事してもらう予定はありません。)
母は他の勤務先の給与も含めて扶養の範囲内で働いています。

この場合、以下の要件はどのように対応すればいいでしょうか?
①社会保険:引き続き父の会社の社会保険に加入し続けることができるのでしょうか。
②年金:本年のみ国民年金に移行する必要があるのでしょうか。
③2026年に専従者給与がゼロであれば、年末調整で再度父の会社の扶養に戻ることができるのでしょうか。
また、必要な手続きなどがあれば併せてご教示いただけますと幸いです。

整理すべき点が複数ありますので、順にお答えします。

まず前提として、専従者給与を受けている方は、税務上は配偶者控除や扶養控除の対象から外れる取扱いになります。そのため、お父様の勤務先で「税法上の扶養(配偶者控除等)」にお母様を入れていた場合は、その年について見直しが必要になる可能性があります。この点はお父様の勤務先や税務署にご確認ください。

①社会保険上の扶養と税法上の扶養は別の制度です。社会保険の扶養は主に見込み収入で判定されるため、専従者給与を受けたことだけで直ちに外れるとは限りませんが、判断は加入する健康保険の基準によります。加入先へのご確認が確実です。

②社会保険の扶養が継続していれば国民年金への切替えは通常不要ですが、扶養が外れる場合は切替えが必要です。①の判定と連動します。

③2026年に専従者給与がなく、収入が扶養の範囲内であれば、税法上の扶養に戻せる可能性は十分あります。年末調整や申告の際に反映することになります。

制度が絡み合うため、税務面は税理士または所轄の税務署、社会保険面は加入先の健康保険や年金事務所へ個別にご相談ください。

  • 回答日:2026/08/20
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回答した税理士

税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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こんにちは、税理士の川島です。
>①社会保険:引き続き父の会社の社会保険に加入し続けることができるのでしょうか。
②年金:本年のみ国民年金に移行する必要があるのでしょうか。
③2026年に専従者給与がゼロであれば、年末調整で再度父の会社の扶養に戻ることができるのでしょうか。
→①②に関しては社会保険労務士の範囲となり、税理士はお答えすることが出来ません。他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。
③に関しては、相談者様の給与が0円であり、パート勤務分が不要の範囲であれば所得税の配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる可能性はあります(お父様の所得にもよります)。

  • 回答日:2026/08/19
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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