個人事業主であり副業でパートもしている際の加入保険について
初めまして。
ひとり親で個人事業主です。
個人事業の手取り収入が思わしくなく、非課税です。
副業でパート勤務を始めましたが副業の勤務先で社会保険加入のパート勤務体制もあるとすすめられました。
個人事業より副業先のパート収入の方が多い(この状態が長期続くと思われる)状況の場合、社会保険加入に切り替えた方がメリットは大きいでしょうか。
個人事業は青色申告しています。
よろしくお願い致します。
勤務先で社会保険加入できるのであれば、
社会保険料の半分が雇用主負担になるので、個人の負担が軽減され、よろしいかと考えます。
- 回答日:2026/08/19
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
社会保険料のしくみが気になっていたので、加入を前向きに検討してみます。
ありがとうございました。投稿日:2026/08/20
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問ありがとうございます。結論から申し上げますと、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる条件が整っているのであれば、加入を検討する価値は十分にあると考えられます。
現在、国民健康保険と国民年金にご自身で加入されていると思われますが、勤務先の社会保険に切り替えると、保険料の一部を会社が負担してくれるため、ご自身の負担が軽くなる場合があります。また、厚生年金に加入すると将来受け取る年金額が増える見込みがあり、傷病手当金など健康保険独自の給付を受けられる点もメリットです。
ただし、実際の負担額は、パートの給与額や現在の国保・国民年金の保険料水準によって変わります。勤務時間や収入によって加入要件を満たすかどうかも異なりますので、まずは勤務先に加入条件と見込みの保険料をご確認ください。
社会保険や税・所得への影響を含めた具体的な有利不利の判断については、税理士や社会保険労務士へご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/08/19
- この回答が役にたった:1
詳しいアドバイスをありがとうございます。
個々の状況により変わってくるということも参考に、パートの勤務先に見込み保険料を聞いてみようと思います。
ありがとうございました。投稿日:2026/08/20
回答した税理士
クラウドパートナーズ BPOサービス
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441)
回答者についてくわしく知る 個人事業よりもパート収入の方が多い状態が長期的に続くのであれば、パート先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した方が、金銭的にも将来の保障面でもメリットが非常に大きいと言えます。
社会保険に加入する「4つの絶大なメリット」
1. 将来もらえる年金(厚生年金)が大幅に増える
現在は国民年金のみですが、社会保険に加入すると「厚生年金」が上乗せされます。将来受け取れる年金額が増えるだけでなく、万が一のときの「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」の保障も手厚くなります。
2. 保険料の半分を会社が負担してくれる
厚生年金と健康保険の保険料は、会社が半分(5割)を負担してくれます。ご自身の給与から天引きされる分と同額を会社が支払ってくれるため、実質的な保障に対する自己負担額が少なくなります。
3. 「傷病手当金」と「出産手当金」が使えるようになる
個人事業主が加入する国民健康保険にはない、強力な休業補償が受けられます。
傷病手当金:病気やケガで連続して3日以上仕事を休んだ場合、4日目から直近の給与の約3分の2が支給されます。ひとり親として、自分が倒れたときの最大の安心材料になります。
4. 個人事業の売上が増えても、健康保険・年金保険料が上がらない
ここが重要なポイントです。社会保険に加入すると、健康保険や年金の額は「パートの給与額」だけで計算されます。今後、個人事業の売上が回復して利益(黒字)が出たとしても、パート先の社会保険料は1円も上がりません。個人事業単体で国民健康保険・国民年金に入るよりも、将来的な負担を低く抑えられる可能性が高いです。
切り替える際の注意点と確認ポイント
1. 手取り額の一時的な減少現在は「非課税」とのことですので、国民健康保険料や国民年金保険料の免除・減額措置を受けられている、あるいは負担が最小限に抑えられている可能性があります。社会保険に加入すると、総支給額(額面)から毎月確実に保険料が天引きされるため、「現在のパートの手取り額」と比べると、一時的に手取りが減ったように感じる場合があります。
2. 個人事業の「青色申告」はそのまま継続できる
パート先で社会保険に入っても、個人事業を辞める必要はありませんし、青色申告もそのまま続けられます。
確定申告のやり方:年末にパート先から「源泉徴収票」をもらい、個人事業の収支(青色申告決算書)と一緒に確定申告(給与所得+事業所得)を行います。パートの給与から天引きされた社会保険料は全額「社会保険料控除」として所得から差し引けるため、税金面でも有利になります。
3. ひとり親向けの行政手当(児童扶養手当など)への影響
手当の支給額は「所得」をベースに計算されます。パート収入が増えることで世帯全体の所得が上がると、手当の支給額が減額されたり、支給停止になったりする可能性があります。ただし、これは「社会保険に入ったから」ではなく、「全体の収入が増えたから」起きる変化です。長期的には、手当を頼りにするよりも、社会保険という強固なセーフティネットを確保しつつ、総収入を増やす方が生活は安定します。
- 回答日:2026/08/19
- この回答が役にたった:1
長期的な面から、また、収入が増減した場合まで細かくアドバイスをありがとうございます。加入を前向きに検討してみます。
ありがとうございました。投稿日:2026/08/20
