役員報酬0で夫の扶養内。出張手当を受け取った場合の社会保険支払い義務はある?
質問内容:この5月にグラフィックデザインの会社にて法人成りしました。ひとり社長です。
売上が安定するまでは役員報酬は0円にして、夫の扶養に入る手続きをし、現在自社での社会保険などの手続きは全くしておりません。
この場合、出張手当(実費分5,000円程度+手当5,000~10,000円程度/月)がすでに発生しているのですが、これは代表社員の私が受け取っても社会保険の支払い義務は発生しない、で合っていますか?
大丈夫と思って旅費規程を作成し、3か月分程度はすでに支払い済みですが、ふと不安になりました。
社会保険のお手続きにつきましては社労士もしくは年金事務所へお問い合わせいただけますと幸いです。
- 回答日:2026/08/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る