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贈与税の住宅取得等資金の特例について

    住宅購入にあたり、祖母から500万円の贈与を受ける予定です。この500万円が「住宅取得のための資金」として使い切られたと認められるか(=住宅取得等資金贈与の非課税の対象になるか)を確認したく、質問します。

    なお、贈与の受け取りと居住開始はいずれも本年度中の予定です。

    資金の流れが以下の時系列になっており、贈与を受け取るタイミングが手付金の支払いより後になります。

    1. 手付金(400万円程度)を自己資金から支払い
    2. (現在)手付金分を含めた住宅ローンを申請・確定(借入額 6,000万円程度)
    3. 祖母から贈与を受け取り(500万円)
    4. 融資実行・残金決済・引き渡し(残金決済額 6,200万円程度)

    気にしている点
    上記4の決済が終わった段階で、手元には先に支払った手付金相当の金額などが残ることになります。この「手元に残った金額」が、住宅取得に充てられなかった贈与分とみなされ、贈与税の課税対象になってしまうのではないかと心配しています。

    言い換えると、贈与を受け取る前にすでに手付金を支払っているため、贈与された500万円がそのまま住宅費用に充てられた形にならず、実質的に手元資金の増加(=課税対象)と扱われないかを確認したいという趣旨です。

    もし手元に残った分が課税対象になるのであれば、借入額を300万円程度引き下げることで、贈与分をより明確に住宅取得に充てる形にしたいと考えています。

    このケースで、祖母から贈与された500万円が住宅取得等資金として認められるか、また借入額を調整すべきかについてご教示ください。

    結論から申し上げますと、この特例は「贈与を受けた資金を、期限までに住宅の取得等に充てること」が要件とされているため、資金の充て方によって取扱いが変わり得る点にご注意ください。

    ご検討のように、残金決済など住宅取得の支払いに明確に充てられるよう、借入額を調整して資金の流れを整えておくことは、有効な方法の一つと考えられます。決済時にどの資金がどの支払いに充てられたか、通帳の記録などで説明できるようにしておくと安心です。

    非課税の限度額や適用要件は住宅の種類や契約時期により異なりますので、具体的な金額調整や申告の可否については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/18
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    手付金+贈与+住宅ローン ≧ 取得価額 でなければ、贈与を住宅取得のために全部使ったことにはならないと思います。

    • 回答日:2026/08/18
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    唐澤ルミ税理士事務所

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