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確定申告提出のライン

    今は専業主婦です。
    今月7月まで短時間パート勤めしていました。合計465000円です。それからフリマサイトでせどりを少し始めました。今時点で 利益は2万円ほどです。
    そうなってくると、確定申告の必要性を感じ ネットで調べたりしていましたが サイトによって金額が違いましたのでこちらで専門の方に質問させていただきました。
    ①パート収入とフリマサイトの利益は合算して考えるのですか?
    ②その場合は 確定申告必要のラインはいくらですか?
    ③これにタイミーなどした場合は、金額的にどういうふうになりますか?(いくらまで、など)
    お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

    確定申告が必要になるかは、収入の種類ごとに分けて考えるのが基本です。

    まずパート収入とタイミーの収入は「給与」に当たり、フリマでのせどりの利益は「事業所得または雑所得」に当たると考えられます。給与どうしは合算し、せどりの利益は別に計算したうえで、最後に全体を合わせて所得税を判定する流れです。

    ご質問の点ですが、①給与とせどりの利益は種類が異なるため、いったん分けて考え、最終的に合算して税額を判定します。②一般に、給与を1か所から受けていて、給与以外の所得(せどりの利益など)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされる場合があります。ただしこれは所得税の話で、住民税は別途申告が必要なことがあります。③タイミーの給与が加わると給与の合計額が増え、その分も判定に含めます。

    実際の金額や経費の考え方で結論が変わりますので、具体的な申告については税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/18
    • この回答が役にたった:0

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    ①パート収入とフリマの利益は、税金の計算上は「所得」として合算して考えます。ただし、パートの465,000円は給与収入で、給与所得控除65万円の範囲内なので、給与所得は0円です。フリマの利益2万円は、原則として雑所得(営利目的で継続的に行う場合は事業所得)の対象です。
    ②令和8年分は基礎控除が引き上げられており、現状の「パート45万円+フリマ利益2万円」程度であれば、所得税は基本的にかかりません。したがって、現時点では確定申告は原則不要と考えられます。
    ③タイミーも基本的には給与所得として扱われます。今後のタイミーの収入が増えても、給与所得控除を考慮して判定します。ただし、住民税やご主人の配偶者控除等については別の基準がありますので、最終的には年間の収入・所得をまとめて確認する必要があります。

    • 回答日:2026/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただき、ありがとうございます。
      フリマの利益は今時点が2万円でして 今後も増えるかなあと思っております。
      ネットでの記事で勉強したのですが(合ってるかわかりませんが)
      フリマの利益は雑所得になるとのこと。その年に給与所得があれば、申告しないでいいのは20万円まで、給与所得はなく雑所得のみなら48万円と知りました。
      この20万円、48万円は合ってるでしょうか?金額が上げられたと国税局?のホームページをみたのですが、これは該当するのでしょうか?
      質問ばかりで申し訳ございませんが、もう少し教えていただけると嬉しいです。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/08/17

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    回答した税理士

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