勤労学生控除について
大学3年生です。バイトを二つ掛け持ちしており、扶養内で働きたいと思っていたが,勤労学生控除というものを知り、年間130万以上稼げきたいと考えています。今年からその制度を使っていきたいと思うのだが,これは、年明けにある確定申告の際に自分で税務署で書類を記載したほうがいいのか、主で働いているところに任せた方がいいのかわかりません。
まず結論の方向性ですが、勤労学生控除は年末調整でも確定申告でも適用でき、掛け持ちの場合は確定申告で調整するのが分かりやすいことが多いです。
年末調整は原則として1か所(主たる勤務先)でしか受けられません。主たる勤務先に扶養控除等の申告書を提出し、そこで勤労学生控除を申告すれば、その勤務先分は年末調整で処理してもらえます。ただし、もう一方のアルバイト分の給与は年末調整に含められないため、2か所以上から給与を受ける場合は、原則としてご自身で確定申告をして合算し直す必要があります。この確定申告の中で勤労学生控除もまとめて反映させると整理しやすいでしょう。
なお、勤労学生控除には合計所得金額などの要件があり、金額の基準や住民税の扱い、ご家族の扶養から外れる可能性もありますので、事前の確認をおすすめします。
具体的な要件や手続きについては、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/08/18
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る今年からその制度を使っていきたいと思うのだが,これは、年明けにある確定申告の際に自分で税務署で書類を記載したほうがいいのか、主で働いているところに任せた方がいいのかわかりません。
→ご参考にご覧ください。
手続き
「申告等の方法」
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る扶養は親御さんの税額に関わり、勤労学生控除はご自分の税額に関わることです。扶養を外れて良いかどうかはまず親御さんに確認された方が良いかと思います。
まず、扶養内については、今年の12月末に年齢が22歳までであれば、社会保険料の扶養要件である、2つの通勤手当とバイトの合計収入が150万円未満であることが必要になります。勤労学生控除を使えるのは、バイトの合計収入が163万円以下となります。
したがって、令和8年については、課税の最低給与は178万円になりますので、扶養内であれば、確定申告は不要になります。
バイトの一つは甲欄として年末調整を受けるのであれば、もう一つのバイトが源泉徴収されていれば、その収入が20万円以下であれば確定申告せず、市の申告のみ行うことも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
- 回答日:2026/08/14
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