1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 大学生の扶養(22歳以下)

大学生の扶養(22歳以下)

    22歳の大学4年生です。
    2026年の収入が業務委託74万円、アルバイト給与75万円の見込みです。
    この場合150万円の壁を考えて、税金、社会保険料ともに扶養内に収まり発生する税金、社会保険料は私の住民税のみになる認識でよろしいでしょうか。(国民保険は学生納付特例を申請)

    ご質問のケースは、税金と社会保険で「扶養」の考え方や収入の数え方が異なるため、整理してお答えします。

    まず所得税の扶養についてですが、業務委託の収入は事業所得や雑所得として扱われ、必要経費を差し引いた金額で判定します。給与とは計算方法が違うため、単純に合算して150万円と比べるのではなく、給与所得と業務委託の所得を合わせた合計所得金額で判定します。この合計が一定額以内であれば、親御さんの扶養控除の対象となり、ご本人の所得税もかからない可能性があります。ただし収入や経費の金額によっては課税されることもありますので、確認が必要です。

    住民税は所得税より基準が低いため、金額次第で発生する場合があります。

    社会保険の扶養は、税とは別の基準で判断され、加入している保険により取扱いが異なります。国民年金の学生納付特例は申請により猶予が受けられます。

    正確な判定は個別の事情によりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら