結論から申し上げますと、B型肝炎訴訟に関して国から支払われる給付金(和解金)については、原則として所得税は課税されないと考えられます。
この種の給付金は、心身に加えられた損害や病気に基づいて支払われる、いわゆる損害賠償的な性質を持つものと整理されるためです。身体に受けた損害を補償する目的で支払われる金銭は、一般に非課税として取り扱われるのが基本的な考え方です。
正確な取扱いはお受け取りの内容によって異なりますので、具体的な金額や内訳が分かる書類をお手元に、所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/08/12
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る国からのB型肝炎訴訟における和解金(給付金や慰料など)には、税金はかかりません。所得税法上、心身に加えられた損害に対して支払われる損害賠償金や慰謝料、給付金は「非課税所得」と定められています。そのため、所得税や住民税が課されることはなく、確定申告の手続きも不要です。
- 回答日:2026/08/12
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こんばんは、税理士の川島です。
>国との、B型肝炎訴訟について国からの和解金に税金は掛かりますか❓️
→こちらに関しては、所得税は非課税です。
下記は国税庁より抜粋です。
非課税となる賠償金等
1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
- 回答日:2026/08/11
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