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高校生の娘の扶養内はいくらまで働けますか?

    私は今年から個人事業主になりました
    高校生の娘がいるのですが、
    2カ所でアルバイトを掛け持ちしています
    扶養内で働くにはいくらまででしょうか?
    よろしくお願い致します

    扶養といっても、税金上の扶養と、健康保険など社会保険上の扶養では基準が異なりますので、分けて考える必要があります。

    まず税金の面では、お子さまご自身の給与収入が一定額までであれば、お子さま本人に所得税がかからず、あわせてお父さま(お母さま)の扶養控除の対象にもなります。この給与収入の目安は、近年の制度改正で見直しがありましたので、今年適用される最新の金額を確認しておくと安心です。掛け持ちの場合は、2カ所の収入を合算して判定する点にご注意ください。
    一方、社会保険上の扶養は税金とは別の基準で判定されますので、加入している健康保険の運営先へのご確認が必要です。

    具体的な金額や判定は個々の事情で変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/12
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

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    19歳から22歳については扶養の要件が緩和されましたが、高校生については変更がありません。したがって、社会保険料も考慮すると、交通費込みで130万円未満であれば、社会保険料も所得税も扶養となります。

    • 回答日:2026/08/11
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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