高校生の娘の扶養内はいくらまで働けますか?
私は今年から個人事業主になりました
高校生の娘がいるのですが、
2カ所でアルバイトを掛け持ちしています
扶養内で働くにはいくらまででしょうか?
よろしくお願い致します
扶養といっても、税金上の扶養と、健康保険など社会保険上の扶養では基準が異なりますので、分けて考える必要があります。
まず税金の面では、お子さまご自身の給与収入が一定額までであれば、お子さま本人に所得税がかからず、あわせてお父さま(お母さま)の扶養控除の対象にもなります。この給与収入の目安は、近年の制度改正で見直しがありましたので、今年適用される最新の金額を確認しておくと安心です。掛け持ちの場合は、2カ所の収入を合算して判定する点にご注意ください。
一方、社会保険上の扶養は税金とは別の基準で判定されますので、加入している健康保険の運営先へのご確認が必要です。
具体的な金額や判定は個々の事情で変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/12
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る19歳から22歳については扶養の要件が緩和されましたが、高校生については変更がありません。したがって、社会保険料も考慮すると、交通費込みで130万円未満であれば、社会保険料も所得税も扶養となります。
- 回答日:2026/08/11
- この回答が役にたった:1
