年収の壁についてのご質問があります。
千葉市でバイトしてる者なんですが、今年の収入で雑所得で約16.6万円とバイトで110万円の合計126.6万円に達するのですが、住民税、税制、社会保険でどれほど差し引かれますか?
できれば、いくら儲かれば各々発生するのか教えていただくと幸いです。
令和8年のご自身の収入(バイト110万円、雑所得16.6万円、合計126.6万円)において、差し引かれる概算額は所得税が0円、住民税が約1.46万円、社会保険料が0円(扶養内の場合)となります。
税制改正(いわゆる「178万円の壁」への引き上げ等)に伴い、税金が発生する基準値が従来より大幅に緩和されています。
1. 所得税(国税):0円
令和8年分の所得税計算では、基礎控除(104万円)と給与所得控除(最低74万円)が適用されるため、あなたの所得は大幅なマイナス(非課税)となります。
給与所得: 110万円 - 74万円 = 36万円
雑所得: 16.6万円
合計所得金額: 36万円 + 16.6万円 = 52.6万円
ここから基礎控除104万円を引くため、課税対象は0円となり所得税はかかりません。
2. 住民税(地方税):約14,600円
住民税は、合計所得金額が千葉市の非課税基準である45万円を超えるため課税されます。
所得割(一律10%): (合計所得52.6万円 - 住民税基礎控除43万円) × 10% = 9,600円
均等割・森林環境税: 自治体一律でかかる固定費が 5,000円(市民税3,000円+県民税1,000円+森林環境税1,000円)。
合計: 9,600円 + 5,000円 = 14,600円 / 年(※翌年6月以降に徴収されます)。
3. 社会保険料:0円(親などの扶養に入っている場合)
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入るための基準は、年間の総収入(手取りではなく額面)が130万円未満であることです。あなたの合計金額は126.6万円のため、130万円の壁の内側に収まり、自身で社会保険料を支払う必要はありません。(※ただし、お勤め先のバイト先が社会保険の強制適用事業所で、ご自身が学生でない場合は「106万円の壁」に該当し、バイト先単体で加入義務が生じるケースがあります)。
- 回答日:2026/08/12
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