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大学生 年収の壁について

    現在2027年卒業予定の大学4年生です。
    アルバイトを2つと単発バイトをたまにしています。親の扶養を外れないためには何円まで稼いでよいのか知りたいです。8月時点で85万円ほど稼いでいます。特に、150万円まで稼ぐとどうなるのか教えて頂きたいですを

    2026年(令和8年)分からの新税制に基づくと、親の税金面で満額の扶養控除を受けつつ稼げる年収の基準は「136万円まで」となります。
    ご質問にある「年収150万円」まで稼いだ場合でも、親の税負担が増えることはありません。ただし、税金とは別に「社会保険上の扶養」についての配慮が必要になります。

    ・親の税金と「年収の壁」の最新ルール
    令和8年分の税制改正により、19歳〜22歳の子どもを持つ世帯を対象とした「特定扶養控除」の要件が大幅に緩和されました。
    ・136万円の壁(控除が満額適用される上限)
    内訳: 所得基準(62万円) + 給与所得控除の特例最低額(74万円) = 136万円
    年間のアルバイト収入が136万円以内であれば、親は「特定扶養控除(63万円)」を100%受けることができます。
    ・159万円の壁(親の控除額が下がらない上限)
    改正により新設された「特定親族特別控除」などの仕組みにより、年収が136万円を超えて159万円以下の範囲であれば、親が受けられる控除額(63万円)は維持されます。
    そのため、年収150万円になっても親の所得税や住民税が上がる心配はありません。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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     現在(2026年時点)、令和8年(2026年)分以降の税制改正を正確に踏まえると、結論として親の税金上の扶養から外れることなく稼げる上限は「年収136万円まで」です。
     ご質問の「年収150万円まで稼いだ場合」でも、親の扶養控除は満額適用されるため、親の税金は高くなりません。ただし、社会保険の兼ね合いで注意すべき点があります。
     
     1. 親の税金上の扶養(年収136万円・159万円の壁)
     令和8年分の改正により、親が受けられる「特定扶養控除(19歳〜22歳の子がいる場合の控除)」の判定基準が以下のように大きく緩和されました。
     136万円の壁(満額の扶養控除の基準)
     計算式:所得要件 62万円 + 給与所得控除の最低保障額(特例適用) 74万円 = 136万円
     バイトの年間給与収入が136万円以下であれば、親の合計所得から「特定扶養控除(63万円)」が満額差し引かれます。

     159万円の壁(特定親族特別控除の基準)
     令和8年改正により、子供の年収が136万円を超えても159万円以下であれば、新たに創設された「特定親族特別控除」等により、親の控除額(63万円)は減額されません。したがって、150万円まで稼いでも親の税金(所得税・住民税)が増えることはありません。

     2. 150万円まで稼ぐとどうなるか?
     年収150万円になった場合、あなた自身と親御さんの状況はそれぞれ以下のようになります。
     ① 親の税金:影響なし(扶養内)上述の通り、159万円以下のため親の税金は1円も上がりません。
     ② あなた自身の税金:所得税・住民税ともに「0円」(非課税)令和8年・9年の時限特例により、学生本人の所得税の基礎控除が(本則62万円+特例42万円)で104万円に、給与所得控除が74万円に引き上げられています。
     計算式:104万円 + 74万円 = 178万円
     年収178万円まではあなた自身にも所得税・住民税はかかりません。
     ③ 社会保険(健康保険・年金):【要注意】扶養を外れる可能性大もっとも注意すべきなのが社会保険の「130万円の壁」です。この基準は税制改正とは連動しておらず、従来どおり残っています。年間の給与収入が130万円以上になると、親の健康保険の被扶養者から外れる必要があります。扶養を外れた場合、あなた自身で「国民健康保険」や「国民年金」の保険料を支払わなければならず、年間で約10万〜15万円以上の負担(手取りの減少)が発生します。また、単発バイトや掛け持ちであっても、「月収10.8万円(130万円÷12ヶ月)」を連続して超えると、その時点で社会保険の扶養から外される健康保険組合が多いです。親御さんの健康保険組合に確認をしてください。ただ、19歳以上23歳未満の学生(子ども)の健康保険の被扶養者要件は、2025年10月から「年収150万円未満」に引き上げられました。これにより、年間収入の見込みが150万円未満であれば親の健康保険の扶養に加入し続けることができることが多いと思います。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

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