扶養について
大学生です。親から扶養が外れてしまうから給料を10万超えないように言われていたのですが,今月超えてしまいました。自分なりに扶養について調べたら10万8千円を3ヶ月超えると扶養が外れてしまうと出てきたのですが、そのような認識で間違いないでしょうか?
「10万8千円(月約10.8万円)」の基準は、社会保険(健康保険)の扶養における一般的な目安です(加入する健保組合の基準によります)。
一方、税金上の扶養は月額ではなく「1月〜12月の年間合計額」で判定されます。今月だけ10万円を超えても、年間合計が基準(103万円等)内に収まれば税金上の扶養は外れません。
親御様が「税金」と「社会保険」のどちらを指しているかご確認ください。
- 回答日:2026/08/09
- この回答が役にたった:0
社会保険の扶養につきましては、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なる可能性がございますので、健康保険組合に直接お問合せされることをおすすめいたします。
- 回答日:2026/08/08
- この回答が役にたった:0
まず、扶養には「税金の扶養」と「健康保険など社会保険の扶養」の二種類があり、それぞれ基準が異なる点にご注意ください。
お調べになった「月10万8千円を3か月連続で超えると外れる」という目安は、主に健康保険の被扶養者の判定で使われる考え方に近いものです。ただし、これは加入している健康保険組合や保険者によって取扱いが異なり、超えた月数や見込み年収の見方も一律ではありません。正確な基準はご家族が加入している保険者にご確認いただくのが確実です。
一方、税金の扶養(親御さんが受ける控除)は、その年1月から12月までの年間の合計所得で判定します。月ごとの金額ではなく、年間の合計で一定額を超えるかどうかがポイントになります。
- 回答日:2026/08/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るあなたが調べた「10万8千円を3ヶ月超えると扶養が外れる」という認識は、「社会保険(健康保険)の扶養」に関するルールであり、大枠としては合っています。しかし、今月1回超えただけであればすぐに扶養から外れる可能性は低いので安心してください。
1. 「税金上」の扶養(親の税金を安くする)
判定期間: 1月1日〜12月31日の「年間合計の収入」で判定します(月額は関係ありません)。
新しい基準:給与所得控除の最低額が69万円(令和8・9年は特例で74万円)に引き上げられました。扶養要件(基礎的な扶養親族の所得制限)は62万円以下となりました。
結果どうなる?:令和8年分からは、アルバイト年収が136万円以下(74万円 + 62万円)であれば、親はあなたを扶養に入れることができます。さらに19歳〜22歳の大学生であれば、「特定親族特別控除」が適用されるため、年収159万円までは親の税金が満額控除されます。
結論: 今月10万円を超えても、年間(1月〜12月)の合計が136万円(または159万円)に収まれば、税金上の扶養は外れません。
2. 「社会保険上」の扶養(親の健康保険証を使う)
あなたが調べた「10万8千円」はこちらの健康保険の基準です。
判定の基準: 年収換算130万円未満(130万円 ÷ 12ヶ月 = 月額108,333円)が目安です。
「3ヶ月」のルール: 多くの健康保険組合では、「3ヶ月連続で10万8,333円を超えた場合、今後も継続的に稼ぐ見込みがある」と判断し、扶養から削除する手続きを行います。
今月超えた場合: シフトの関係や繁忙期などで「今月だけ一時的に超えてしまった」という場合は、すぐに扶養から外されることは通常ありません。結論: 「10万8千円を3ヶ月連続で超えると危ない」という認識は正しいです。今月初めて超えただけであれば、来月以降にまた10万円以下に抑えれば問題ありません。
今後のアドバイス
今年の「累計収入」を計算する: 1月から今月までにいくら稼いだか、給与明細(総支給額・交通費含む)を足してみましょう。
親の「健康保険組合」のルールを確認する: 健康保険の扶養ルールは、親が加入している保険組合(協会けんぽ、独自の健康保険組合など)によって「2ヶ月連続でアウト」「年間総額で判定」など、若干ルールが異なります。念のため、親御さんを通じて会社の健康保険の基準を確認してもらうと一番確実です。
- 回答日:2026/08/07
- この回答が役にたった:0
