委託販売手数料を取られる場合、手数料に消費税はかかりますか?
委託販売で商品を販売しています。
委託先へ、クレジット手数料と販売手数料を差し引いて請求します。
商品の請求金額の下に、マイナスで手数料を入れるのですが、その手数料に税金はかかりますか?
結論から申し上げますと、委託先へ請求する際に差し引くクレジット手数料や販売手数料も、それぞれ消費税の課税対象になるかどうかを判断する必要があります。
まず考え方として、あなたが委託先に対して行う販売の手数料は、役務の提供の対価にあたることが多く、その場合は国内取引であれば課税取引として扱われます。
一方、クレジットカード会社へ支払う決済手数料は、取引の内容によって消費税がかからない扱いとなる場合があります。
手数料の性質や契約内容によって課税・非課税の扱いが分かれますので、実際の請求書や契約の内容をご確認のうえご判断ください。
- 回答日:2026/08/07
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る委託先へ請求する際に差し引く販売手数料やクレジットカード決済手数料は、原則として消費税の課税対象です。そのため、通常は手数料にも消費税がかかります。ただし、クレジットカード会社等が請求する決済手数料の取扱いは契約内容や請求方法によって異なる場合がありますので、内容を確認してみましょう。
- 回答日:2026/08/07
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■手数料にかかる税金について
委託販売において、クレジット手数料および販売手数料に対して消費税が課されます。手数料を差し引いて請求する際には、これらの手数料部分にも消費税を含めて計上する必要があります。
- 回答日:2026/09/30
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る基本的には、課税取引となります。
ただし、クレジットカードなどは、相手先の取引形態により、非課税となる場合があります。
- 回答日:2026/08/07
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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