自動車の名義変更
当時200万程の中古の普通車をローンで購入いたしました。
その時、私が印鑑を持っておらず母親の名義で書類を作成を作成しました。
今までの自動車税や自賠責も全て私から出ており、使用者も私しか使っておりません。
現在、私が引越しを考えており車の名義が母親よりも私の方が都合が色々と良いため、名義を変更しようと考えたところ、贈与税がかかる可能性があると出てきました。
かかるならもう払うしかないのでしょうか?
それとも何かしらの条件で発生しなくなるのでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談のケースでは名義変更をしても贈与税はかからない可能性が高いです。
贈与税は「他人の財産をタダでもらったとき」にかかる税金です。今回のお車は、書類上の名義こそお母様ですが、購入資金・ローン・維持費(自動車税や自賠責保険など)をすべてご自身が負担し、使用もご自身のみで行っています。
つまり、税法上の実質的な所有者は当初から「ご自身」であり、名義変更は「名義貸し状態を本来の実態に戻すだけ」の補正手続きとみなされるため、贈与には該当しません。
ただ、実態の証明が重要となります。
万が一税務署から確認が入った際、「ご自身の口座からローン代金や自動車税が引き落とされていた(支払っていた)記録・通帳の履歴」などを提示できるように保管しておくと良いかと思います。
- 回答日:2026/08/09
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結論から申し上げますと、実質的にあなたが購入・負担していた事実が示せる場合には、贈与に当たらないと整理できます。
ポイントは、その車を「誰が本当に取得したか」という実態です。名義はお母様でも、購入代金にあてたローンの返済、自動車税、自賠責保険料などを一貫してあなたが支払ってこられたのであれば、当初から実質的な所有者はあなたであり、今回の名義変更は名義を実態に合わせる手続きにすぎない、と考える余地があります。この場合、新たな財産の移転(贈与)とは言いにくいためです。
一方で、ローンの契約者や返済者がお母様で、あなたがその負担を引き継ぐ形になる場合などは、状況によって課税の論点が生じ得ます。
- 回答日:2026/08/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>その時、私が印鑑を持っておらず母親の名義で書類を作成を作成しました。今までの自動車税や自賠責も全て私から出ており、使用者も私しか使っておりません。
→購入時に印鑑を持っておらず、仕方なくお母様名義で登録したが、毎月のローンの支払いや自動車税等を相談者様が全て負担されているのであれば贈与とはならないかと思われます(ローンの支払いがお母様の場合には贈与となります)。
それを証明するには、相談者様の口座からローンの支払や自動車税の納付が相談者様である資料を揃えておいて下さい(通帳や納付書)。
- 回答日:2026/08/07
- この回答が役にたった:0
頭金とローンをご自分が支払いをされていたのであれば、母は名義のみで実質的な所有者はご自分と考えられますので、名義を変更しても贈与とはならないと思います。それを証明する書類の保存は必要です。
- 回答日:2026/08/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
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