トレカ、漫画の買取の税金について
今年に入りトレカを中心に不要品を買取に出してます。月に6〜7回の頻度で買取に出してる場合、短期間に高頻度で売買してるとみなされて税金が発生するのでしょうか?
※1月7回、2月6回、3月4回、4月6回、5月1回、6月1回、7月1回
買取合計¥198,366
結論から申し上げますと、ご自身が使っていた不要品を手放しているだけであれば、多くの場合は課税されないと考えられます。
生活で使っていた品物を売る場合、その利益は原則として課税の対象にならない取扱いがあります。トレカも、あくまでご自身のコレクションや趣味で保有していた不要品を整理して売っているのであれば、これに含まれる可能性が高いと思われます。売却の回数が月に数回あること自体で直ちに課税されるわけではありません。
ただし、初めから転売して利益を得る目的で仕入れて繰り返し売っているような場合は、営利目的の取引とみなされ、利益に対して課税される可能性があります。判断の分かれ目は、回数よりも「生活用の不要品の整理か」「営利目的の反復売買か」という点になります。
実際の判定は個々の事情によって変わりますので、気になる場合は税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/08/05
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、ご自身が使っていた不要品を手放しているだけであれば、多くの場合は課税されないと考えられます。
生活で使っていた品物を売る場合、その利益は原則として課税の対象にならない取扱いがあります。トレカも、あくまでご自身のコレクションや趣味で保有していた不要品を整理して売っているのであれば、これに含まれる可能性が高いと思われます。売却の回数が月に数回あること自体で直ちに課税されるわけではありません。
ただし、初めから転売して利益を得る目的で仕入れて繰り返し売っているような場合は、営利目的の取引とみなされ、利益に対して課税される可能性があります。判断の分かれ目は、回数よりも「生活用の不要品の整理か」「営利目的の反復売買か」という点になります。
実際の判定は個々の事情によって変わりますので、気になる場合は税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
クラウドパートナーズ BPOサービス
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441)
回答者についてくわしく知るご自宅にある不用品(不要になったカード等)の処分であれば、売却頻度にかかわらず原則として非課税です。税金は発生しません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
非課税の条件:不要になった生活用動産の処分であること
課税対象となるケース:利益を得る目的(転売・せどり)で仕入れて売買している場合や、1個(1組)30万円を超えるプレミア品等の売却
今回のご実績(合計約20万円)で、純粋なコレクション整理や不用品処分であれば課税の心配は不要です。
- 回答日:2026/08/05
- この回答が役にたった:0
売却回数だけで税金が発生するわけではありません。
不要になったトレーディングカードを買取業者へ売却しただけであれば、月6~7回の売却でも、通常は生活用動産の処分として課税対象にならないことが多いです。年間買取額約19万8千円という金額だけで課税されるものでもありません。ただし、利益を得る目的で継続的に仕入れ・転売を繰り返している実態がある場合は、回数にかかわらず事業所得や雑所得として課税対象となる可能性があります。重要なのは売却頻度ではなく、売却目的や取引実態です。
- 回答日:2026/08/05
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一般論ですが、取引回数では無く、生活に使っていた不要品か、売る為に買ったものかによります。
生活に使っていた物を売ったものであれば、回数や金額に関係なく非課税です。
- 回答日:2026/08/05
- この回答が役にたった:0
