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退職一時金と確定拠出年金(DC)を別の時期に受け取った場合の退職所得控除について

    お世話になります。次のケースでの退職所得控除の計算方法についてお教えください。

    2024/3/31に勤続38年の会社を60歳での定年退職をしました。その際に一時金700万円を受け取り、退職金の源泉徴収も発行されています。
    同年4/1に別の会社に契約社員として再就職をしました。
    以前の会社で確定拠出年金(DC)も行っていましたが、新しい会社にも制度があったため
    引継ぎをし、そのままDCは継続しています。

    新しい会社は契約社員のため、いわゆる退職金(DB)は支給しないと就業規則に記載されているのでDCのみになると思います。

    2029/3/31には65歳となり、今の会社も契約終了となる予定です。
    この場合、2029/03/31にDCを受け取るときは退職所得控除はどのように計算されるのでしょうか。
    ネットではDCの場合19年以内の制限があることは書かれているのですが、具体的な計算が分かりませんでした。

    仮に前の会社で貯めていた300万円が移管分で、新しい会社で5年間で追加で30万円の拠出があったとして
    計算例をお教えいただければ幸いです。

    退職一時金を先に受け取り、その後に確定拠出年金(DC)を一時金で受け取る場合、退職所得控除の重複計算を避けるための調整が行われます。ご質問のケースでは、この調整の対象になる可能性が高いとお考えください。

    DCを一時金で受け取る際は、DCの加入期間をもとに勤続年数を計算し、退職所得控除額を求めるのが基本です。ただし、過去一定期間内に別の退職金を受け取っている場合には、その退職金で使った勤続年数と、今回のDCの加入期間が重なる部分を差し引く調整が入ります。会社の退職金とDCとでは、この「さかのぼって見る期間」が異なる点にご注意ください。DCについてはより長い期間をさかのぼって重複を判定する取扱いがあり、これが「19年」に関係する部分です。

    具体的な控除額は、DCの加入期間、移管の扱い、前回退職金との重複年数の判定によって変わり、金額例も前提次第で結論が分かれます。受給前に一度、税理士または所轄の税務署へ個別にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。DCの場合、単純ではない点、理解致しました。

      税務署に相談をしてみたいと思います。

      投稿日:2026/08/04

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    • 東京都

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