1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 学生がサイト経由でイラスト依頼を受けて稼ぐ場合、確定申告や親の扶養から外れてしまうラインについて

学生がサイト経由でイラスト依頼を受けて稼ぐ場合、確定申告や親の扶養から外れてしまうラインについて

    こんにちは。私は今大学生で、アルバイトはしていません。自分のお小遣いを稼ぐためにSkimaやつなぐといったサイトを経由してイラストを有償で制作し、お金を稼ごうと考えています。

    そこで質問なのですが、いくらまで所得としてもらってしまうと確定申告が必要になり、また、親の扶養から外れたり、余計な税金などがかかってしまうのでしょうか。

    経費として考えられるものは、制作に利用しているiPadとiPadペンシルや通信費などが入ってくるのでしょうか。

    具体的な計算方法などよろしければ教えていただけるとありがたいです。

    よろしくお願いいたします。

    イラスト制作で得た収入は、原則として事業所得または雑所得に区分され、必要経費を差し引いた後の金額(所得)で判断します。

    その年の合計所得金額が62万円を超えると、親御さんの税金上の扶養からも外れる可能性があります。扶養から外れると親御さんの税負担が増えるため、その点もご留意ください。

    経費については、制作に使うiPadやペンシル、通信費などが対象になり得ます。ただしプライベートでも使う物は、仕事に使った割合分のみを経費とするのが基本です。高額な物は使用年数に応じて分けて計上する場合もあります。

    収入や経費の記録は残しておくと安心です。具体的な区分や計算は、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

     令和8年分の税制改正により、基礎控除(および従来の扶養要件の基準となっていた48万円)が見直され、扶養要件の基準となる所得制限は「62万円」に引き上げられました。
     アルバイト(給与所得)をしておらず、SKIMAやつなぐ等のイラスト制作(雑所得・事業所得)のみで稼ぐ場合、収入から経費を聞いた金額が62万円以下であれば親御さんの完全扶養となります

    社会保険の扶養は、税金とは別制度です。一般的に「年間収入130万円未満」が基準ですが、健康保険組合によっては「イラスト制作の経費をどこまで認めるか」が独自の規約で決まっているため、念のため親御さんの会社の健保組合のルールを確認しておくと安心です。

    経費にできるものと注意点
    ご質問の通り、iPad、iPad Pencil、通信費はすべて経費に算入できます。 イラスト制作のために直接必要だったものは、賢く経費にして所得を抑えましょう。iPad / iPad Pencil の購入費10万円未満であれば、購入した年の経費として一括で全額落とせます。10万円以上の高額なiPadProなどの場合、原則として数年に分けて経費化する(減価償却)必要があります。通信費(Wi-Fi代やスマホ通信料)制作環境の維持や、サイトへのアクセス、作品の納品に不可欠なため経費になります。
    その他の経費
    SKIMAやつなぐなどのサイトに支払う「システム利用手数料」(売上から自動で引かれる手数料)
    イラスト制作ソフトの代金(Clip Studio Paintの月額・年額プラン、Procreateなど)
    資料用の本や、有料素材(フォントやポーズ集)の購入費 など

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら