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非上場株式の個人間売買に係るみなし贈与について

    非上場株式を役員Aから代表取締役Bに譲渡する予定です。株式評価額は1株50万円なのですが、仮に30万円で売買した場合、差額の20万円はみなし贈与となるのでしょうか。著しく低い金額(2分の1未満)でなければみなし贈与とならないのでしょうか。

    結論から申し上げますと、個人間で財産を時価より低い価額で譲渡した場合、その差額が贈与とみなされる可能性があります。この取扱いは、必ずしも時価の2分の1未満という基準だけで判断されるものではない点にご注意ください。2分の1未満という基準は、譲渡した側に譲渡所得の計算上みなし譲渡が適用されるかどうかの場面などで用いられるもので、贈与とみなされるかどうかの判断とは考え方が異なります。

    ご質問のように、評価額50万円の株式を30万円で譲渡した場合、時価との差額である20万円部分について、譲り受けたBさんに贈与があったものとして扱われる可能性が考えられます。

    もっとも、非上場株式の評価額は算定方法や前提により変わり得ますし、誰から誰への譲渡かによっても取扱いが異なる場合があります。実際の課税判断は個別の事情に左右されますので、具体的な評価や課税関係については、税理士または所轄の税務署へご相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:2

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