国税庁のリンクを貼りますが要件がございますので、資料をご持参いただいてお近くの税務署や税理士にご相談された方が良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 回答日:2026/07/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご相談のケースでは、いわゆる「相続した空き家を売ったときの特例」に該当すれば、譲渡所得から一定額を差し引ける可能性があります。ただし、適用にはいくつかの要件を満たす必要があるため、まずはその点をご確認いただくとよいと思います。
主な要件としては、亡くなった方が一人暮らしで住んでいた家であること、昭和の一定時期より前に建てられた家であること、相続後に一定期間内に売却すること、売却代金が一定額以下であること、などが挙げられます。
これらは前提となる事実関係によって結論が変わりますので、実際に該当するかは個別の確認が必要です。適用を受けるには確定申告と、自治体が発行する確認書などの書類も必要になります。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、具体的な判断は税理士または所轄の税務署へご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/31
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る相続した空き家(被相続人居住用家屋)の売却においては、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用され、譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。
詳細は国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」をご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 回答日:2026/07/31
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