トレーディングカード売却の際にかかる税金と申告の有無について
会社員です。
トレーディングカードをオンラインオリパで当てたのですが傷や目的の物ではなかったので1枚35万ほどで売りました。この時にかかる税金はいくらなのでしょうか。また、他にも1枚数万円ほどのカードが40万円分ほどあるのですがこちらにも売却の際は税金はかかるのでしょうか。
どんな税金がいくらかかるのか教えてください。よろしくお願いします。
結論から申し上げますと、トレーディングカードの売却益は、原則として所得税の課税対象になり得ますが、いくらかかるかは状況によって変わります。
まず、生活に通常必要な動産の売却は非課税とされる場合がありますが、投機性のあるオリパで得たカードは、状況によって非課税とならない可能性も考えられます。
課税対象となる場合、営利目的で継続的に売買しているのか、たまたま手放したのかによって、所得の区分(譲渡所得・雑所得・事業所得など)が変わります。譲渡所得に該当する場合は、売却額から取得費や必要経費を差し引いた利益に対し、年間50万円の特別控除が使えることが多いです。
いずれも取得費(オリパの購入費用など)を証明できる資料を残しておくことが大切です。会社員の方でも一定額を超える利益が出ると確定申告が必要になる場合があります。
具体的な区分や税額は個別事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/07/30
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る会社員の方が、趣味の範囲で購入されたものを売却された(利益目的での副業ではない)との前提でご回答します。
① 1枚の価額が30万円以下のカードについては課税されません。
(ご参考)国税庁タックスアンサーNo.3105(該当箇所:所得税の課税されない譲渡所得>(1))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
② 譲渡所得には年間50万円の特別控除額があるため、譲渡益が50万円を超えるまでは所得とはなりません。
(ご参考)国税庁タックスアンサーNo.3152(該当箇所:譲渡所得の計算)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
よって、1枚数万円程のカードは①に該当し課税されず、30万円超のカードがご質問の35万円のもの1枚のみの場合、譲渡益(譲渡価額ー取得費等)は50万円以下となるため、②により譲渡所得は発生しません(税金はかかりません)。
もしも今後継続的に副業として利益目的で同様の取引を繰り返される場合には扱いが変わってきますのでその点はご留意いただければと思います。
- 回答日:2026/07/30
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