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大学生のアルバイト、個人事業について

    現在、大学生でアルバイトとuber eats(個人事業)の両方で仕事をしております。親の扶養などから外れたくない場合何万円まで稼いでいいのでしょうか。

    令和7年分の合計所得金額の説明です。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/205.pdf
    令和8年は、給与所得のA-650,000の金額が、A-740,00に変わりますが、考え方は同じです。

    • 回答日:2026/07/29
    • この回答が役にたった:1

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    扶養の判定は、給与収入と個人事業(Uber Eats)の所得を合算して考える必要があります。

    まず、所得税の扶養(親が扶養控除を受けられるかどうか)は、お子様の合計所得金額で判定します。
    ・アルバイト(給与所得): 年間の給与収入 - 給与所得控除(最低74万円※特例含む)
    ・Uber Eats(事業/雑所得): 年間の配達売上 - 必要経費(自転車の整備費・通信費の按分など)
    この2つの所得を足した合計所得金額が「62万円以下」であれば、親御様の所得税の扶養に入り続けることができます。
    (2026年分税制改正により、従来の58万円から62万円へ引き上げられました)

    また、健康保険(社会保険)の扶養は税金とは別の基準で判定されます。
    一般的には「年間収入130万円未満」が目安ですが、Uber Eatsの経費の取り扱い(売上ベースで見るか、所得ベースで見るか)は加入している健康保険組合によって異なりますので十分にご留意ください。

    具体的な経費の範囲や計算について不安がある場合は、税理士または所轄の税務署、ならびに親御様の勤務先の健康保険組合にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/29
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    扶養でまず問題になるのは、社会保険料の扶養です。親御さんの会社の社会保険の扶養要件を確認された方が良いと思います。個人事業主の場合の扶養の要件が別にある場合もあるようです。特別な要件がない場合は、19歳から22歳までの方であれば、交通費込みで収入が150万円未満であれば扶養になります。
    所得税の扶養については、給与と個人事業がある場合は、所得で考える必要があります。19歳から22歳までの方であれば、合計所得が85万円以下であれば、扶養となります。合計所得=給与の支払額ー74万円(令和8年)+事業の収入ー事業経費(ー65万円:青色申告であれば)です。

    • 回答日:2026/07/29
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすい回答ありがとうございます。合計所得を算出するにあたって、使うことができる控除などを教えていただけないでしょうか。

      投稿日:2026/07/29

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